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平成14年1問の憲法
2011年1月3日 日常旧司法試験の憲法の問題を解いた。
もっとも、よくわからなかったが。
これは請求権的側面と自由権的側面の検討がMUSTで必要なのか?
まあいいや。
刑法事例演習教材や刑訴のケースブックも潰せてる。
あとは会社法は北村の法学教室の連載を解いては読んで、解いては読んで。
民訴は放置するとして他は民法・行政法をどうするか…。
民法は、ロープラクティス。行政法は………ええい趣旨規範ハンドブックで乗り切るぜ!!!
あとは、ベーシック経済法を読み返す。
明日の予定
1会社法演習
2行政法
3民法
もっとも、よくわからなかったが。
これは請求権的側面と自由権的側面の検討がMUSTで必要なのか?
まあいいや。
刑法事例演習教材や刑訴のケースブックも潰せてる。
あとは会社法は北村の法学教室の連載を解いては読んで、解いては読んで。
民訴は放置するとして他は民法・行政法をどうするか…。
民法は、ロープラクティス。行政法は………ええい趣旨規範ハンドブックで乗り切るぜ!!!
あとは、ベーシック経済法を読み返す。
明日の予定
1会社法演習
2行政法
3民法
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