計上時期を書くときの注意
益金を書くときは、債権と書き

損金を書くときは、債務と書く


法学セミナーの平成25年の租税法解説を読みました。

第一問はともかく、第二問はズタボロですね、

ついでに、この前の記事の内容はデタラメですね(笑
生きててすいません。
恥ずかしい。本当に記事を削除したい。調べて間違えるとか何だよ。


還付過納金は、必要経費に算入されないことの裏返しとして所得に当たらないとか。
しらねえよ。

経済的利益にならないとか書いちゃったよ。同じようなこと書いてて違うよね。

ああ・・・
やっちまったね。間違えた。
http://shotokuzei.k-solution.info/

なるほど

いいサイトを見つけた。
http://lecsbe.blog40.fc2.com/blog-entry-50.html
さすがは上位ローの方いっていることに無駄がない。

すばらしい。参考にします。
↓LECのスタッフが運営しているブログで租税法選択者の記事がありました
http://lecsbe.blog40.fc2.com/blog-entry-44.html

こういうことしてる予備校のスタッフは合格に近い人だと(勝手に)思っているので

今後の記事に大いに期待!!!

㉕くらいまで連載して欲しい(笑
課税繰延は要は課税時期を遅らせるってことでメモ

ベーシック税法(第6版)参照
有斐閣から2013年07月下旬くらいに租税の六法がでるようです。

『租税法判例六法』中里 実 (東京大学教授),増井 良啓 (東京大学教授)/編
★2013/7/10訂正★
定価 2,940円(本体 2,800円)

収録法令等
○租税法総論
●国税通則法
 国税通則法施行令(抜粋)
●国税徴収法
 国税徴収法施行令(抜粋)
●所得税法
 所得税法施行令(抜粋)
●法人税法(抄)
 法人税法施行令(抜粋)
○相続税法
○消費税法
○租税特別措置法(抜粋)

  ●…判例・参照条文つき法令
  ○…判例つき法令


法人税法が省略されているのが気になるけど、施行令や参照条文が付くのは嬉しい限りだと思う。内容が気になる。

判例の引用とかただ単に判例六法プロフェッショナルからの抜粋だけとかはやめてほしい限りですね。

これ一冊に判例百選とケースブック租税法と重判それと最近の判例が加わってそれも分量が長く抜粋されていればいいんだけど・・・。

内容次第だね。

内容がよくなければ、新司法試験受験生は判例六法プロフェッショナル・新司法試験用六法で十分だと思う。

問題文はこちら
http://www.moj.go.jp/content/000111060.pdf

とりあえず、解説は辰巳ホームページに書いてあるみたいです。
http://www.tatsumi.co.jp/shin/tokusetu/130516_shihou_sokuhou/index.html

損金と必要経費について述べた文献として
税務弘報59巻6号 中央経済社 『特集 損金・必要経費の異同から税法規定を考える』というものがあります。
国税庁のホームページにあるもので税大論叢
「法人税法上の損金と所得税法上の必要経費の範囲とその異同及び問題点-同族会社と個人事業者を中心として-」神川 和久ttp://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/58/05/pdf/ronsou.pdf


まず、設問1ですが
必要経費の範囲・内容としては、①売上原価、その他収入を得るために直接要した費用、②販売費、一般管理費その他所得を生ずべき業務について生じた費用(営業費用)の2つが、必要経費として定義づけられている(所税37条1項)。その内容については法人税法22条の「損金」と共通する部分が多い。

事業所得はプチ法人税法であることを考えれば、当然ですね。
※注意※必要経費に損失が含まれるかは解釈が別れます。たとえば、実務上災害による事業用資産・棚卸資産の損失は必要経費に含まされるとしている(所基本通達51‐8)。詳しくは、通達の逐条解説でも。


ほかには、(広義の)費用は、原価・費用・損失の3つに区分され、法人税法上の損金は原価、費用、損失と忠実に3つに区分される(ベーシック税法6版参照)。一方、必要経費は原価・費用を対象として例外として損失(所得税法51条等)を必要経費に算入する仕組みになっている。
所得税法上の必要経費・法人税法上の損金も費用(販売管理費)には、債務の確定を要するとしている。

所得税法の必要経費と法人税法の損金は、「所得金額の計算上、必要経費(損金)に算入しない」等と別段の定めをおいている。
ここで異なった定めがなされている。

役員給与については法人税法34条により損金不算入となる。一方、所得税法上規定はない。

寄付金については、法人税法上は一定限度損金算入される。一方、所得税法上は寄付控除のみであり必要経費とはならない。

所得税法においては、必要経費の範囲から家事費及び家事関連費を明確に区分する必要性を重視している。これは、法人は営利を追求するため通常の事業活動における事業遂行上の支出を原則として「損金」と認めるのに対して、個人事業者は事業活動の主体であると同時に消費活動の主体としての側面を有するため、その支出のうち所得の処分とみられる「家事費」を課税所得の計算上除外する必要があるとの考えているからである。

といった必要経費と損金には違いがある。

とりあえず、設問1は1枚もかければ十分すぎると思います。


設問2は租税法演習ノート第3版『19、マルサでない女』の問題です。なお、作問した方は高橋祐介先生であり、考査委員の方ではありません。

判例としては東京地判平成24年9月19日があります。
以下、要旨を抜粋すると

弁護士会等の役員等として出席した懇親会等の各費用が必要経費に当たるか否かの判断基準として、
弁護士会等の目的やその活動の内容からすれば、弁護士会等の役員等が、〔1〕所属する弁護士会等又は他の弁護士会等の公式行事後に催される懇親会等、〔2〕弁護士会等の業務に関係する他の団体との協議会後に催される懇親会等に出席する場合であって、その費用の額が過大であるとはいえないときは、社会通念上、その役員等の業務の遂行上必要な支出であったと解するのが相当であり、また、弁護士会等の役員等が、〔3〕自らが構成員である弁護士会等の機関である会議体の会議後に、その構成員に参加を呼び掛けて催される懇親会等、〔4〕弁護士会等の執行部の一員として、その職員や、会務の執行に必要な事務処理をすることを目的とする委員会を構成する委員に参加を呼び掛けて催される懇親会等に出席することは、それらの会議体や弁護士会等の執行部の円滑な運営に資するものであるから、これらの懇親会等が特定の集団の円滑な運営に資するものとして社会一般でも行われている行事に相当するものであって、その費用の額も過大であるとはいえないときは、社会通念上、その役員等の業務の遂行上必要な支出であったと解するのが相当である。

として
二次会の費用については
X(控訴人・原告)が行った本件各支出のうち、所属する弁護士会等又は他の弁護士会等の公式行事後に催される懇親会等に係る支出、弁護士会等の業務に関係する他の団体との協議会後に催される懇親会等に係る支出、自らが構成員である弁護士会等の機関である会議体の会議後に、その構成員に参加を呼び掛けて催される懇親会等に係る支出、及び弁護士会等の執行部の一員として、その職員や、会務の執行に必要な事務処理をすることを目的とする委員会を構成する委員に参加を呼び掛けて催される懇親会等に係る支出(いずれも二次会に係る支出を除く。)は必要経費に該当するものと認められる。

弁護士会等の役員等として出席した懇親会等の費用のうち、所属する弁護士会等又は他の弁護士会等の公式行事後に催される懇親会の費用(二次会費を除く)等は必要経費に当たるとしている。

結局のところ、

二次会への出席は、個人的な知己との交際や旧交を温めるといった側面を含み、仮に業務の遂行上必要な部分が含まれていたとしても、その部分を明らかに区分する証拠がない、として必要経費該当性を否定した(『租税法演習ノート21 第3版』)

としているので、二次会の費用は家事関連費として必要経費不算入となる。

本問であると
B協会は,平成16年4月,不動産の税務会計等に詳しいC税理士を講師に招き,本部事務所の会議室において,B協会の会員の参加による講演会とC税理士を囲んだ懇親会を開催する計画を立てた。同講演会の開催日を同年5月10日とし,参加する会員が負担する費用として,講演会の参加費用を2万円,その後に開催される懇親会費用を1万円と決めて,その旨記載した案内状を各会員に送付した。Aは,B協会からの案内状を見て,是非ともC税理士の講演を聴きたいと考え,同年5月10日,本部事務所に行き,会場受付で,講演会及び懇親会の各費用として合計3万円を支払い,C税理士の講演を聴いた。


個人で不動産賃貸の事業主Aは不動産会社を辞めて開業している。脱サラして事業を行っているから、事業経験乏しい。
講演会は不動産の税務会計等に詳しいC税理士が講師として行う。
事業に必要かつ関連性ある

B協会は講演会と懇親会を同時開催すること
講演会と懇親会は協会内部の事務室内と同じ場所で行う
参加費用を会場受付で支払う

講演会と懇親会はワンセット、費用も過大ではなく消費的側面はない、講演会終了後の懇親会は講演会の円滑な運営に資するもので単なる娯楽目的や個人的な知己との交際や旧交を温める側面があるものではない。

講演会と懇親会は同じもの

だから懇親会費用は必要経費算入する。

講演会及び懇親会の終了後,Aを含む会員数名で,本部事務所近くの居酒屋において,C税理士を囲んで二次会をすることとなり,その費用についてはC税理士分も含めて参加した会員で割り勘とし,結局,一人4000円を支払った。


二次会参加費用は、個人的な費用である。家事費または家事関連費となって必要経費不算入。

②について
Aは,開業以来,果敢な投資により事業を拡大し,それに伴って売上げも順調に伸ばしてきたが,そのため多額の税金を支払うこととなったため,少しでも納税額を減らそうと考えた。
そこで,Aは,平成16年12月10日ころ,取引先であるDに依頼して,額面300万円の架空の請求書と領収証を作成してもらい,その報酬として,Dに対して20万円を支払った。


所得税法上は違法支出の論点である。

法人税法上は55条1項を検討して損金不算入とする。

設問2は2枚書きましょう。使える事実はたくさんありそうな感じなので、文量は多くかけるでしょう。


設問3については、過納金と還付加算金の所得区分が問題になる。

過納金は、性質上,後発的に法律上の原因を失った税金として、Aが訴訟により偶発的に獲得した所得とすれば、一時所得にあたることとなる。

還付加算金(国税通則法58条)の法的性格は、
国税通則法58条(還付加算金)の規定は、各種還付金と過誤納金を区別することなく、これらの還付に当たっては一様に加算金を附することとしているのであるから、この点からすると過納金に附する加算金も前記のとおり一種の利子と解するのが相当である


金銭消費貸借契約に基づく利子の支払いと同様に雑所得となる(所得税基本通達35-1)

次に、
Aは,E税務署長に対する異議申立てに始まる一連の手続をするに当たって,C税理士に代理人さらには補佐人として関与してもらえるように頼み,本件各処分が取り消された場合には成功報酬として還付加算金を含めた認容額の10パーセントを支払うことを約束した。Aは,C税理士に成功報酬として,230万円を支払った。

とあるので、

この成功報酬が、「収入を得るために支出した金額」と必要経費に算入されるか問題になる。

本件還付加算金の法的な性格は,一種の利子と解すべきものであるから,前件訴訟費用等は,本件還付加算金の発生と計算に何らの影響を及ぼしておらず,本件還付加算金と前件訴訟費用等との間には直接的な対応関係はないというほかない。
 したがって,前件訴訟費用等は,所得税法37条1項前段の適用において,本件還付加算金の必要経費、「収入を得るために支出した金額」とは認められない

判例としては、弁護士費用が必要経費に算入されるかという事案があって
以下、第一審と第二審
広島地裁平成23年 7月20日(第1審)
前件訴訟費用等は必要経費にあたるか否かの点について
(1)本件還付加算金は,雑所得にあたるところ,雑所得の計算における必要経費(所得税法37条1項)といえるためには,「所得の総収入金額に係る売上原価その他当該収入金額を得るため直接に要した費用」(前段)と,「その年における販売費,一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」(後段)のいずれかに該当する必要がある。
(2)還付加算金は,還付金等を還付する場合に,その保有期間に応じて当然に発生するものであり,業務によって生じたものではないから,原告が主張する前件訴訟費用等が,「その年における販売費,一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」にあたる余地はない。
(3)そこで,原告が主張する前件訴訟費用等が,本件還付加算金との関係で,「所得の総収入金額に係る売上原価その他当該収入金額を得るため直接に要した費用」にあたるかを検討する。
 ここで「直接に要した費用」とは,その文言及び同条項が,収入と個別に対応する費用(前段)と収入の年に対応する費用(後段)で構成されていることからすれば,当該所得との関係で個別的に対応した費用を指すものと解すべきことは明らかである。
 しかし、還付加算金は,過納金の還付に当たり,租税を滞納した場合に延滞税等が課されることとの均衡から,過納金の納付の翌日から還付の日までの期間に応じて当然に支払われる一種の利子と解するのが相当である。したがって,本件還付加算金も,前件訴訟によって得られたものではなく,本件還付加算金の取得に前件訴訟費用等を要したとの対応関係は認められない。 
 また,本件還付加算金発生の前提となる本件過納金も,前件訴訟によって当然に得られたものではない。すなわち,前件訴訟の効果は,別件各更正処分等が取り消され,取り消された処分が当初からなかったのと同じ状態になるところにあるのであって,当該処分に基づく納付金があった場合に,これが還付されるのは,前件訴訟の反射的効果にすぎない。
 このように,前件訴訟によって本件過納金が生じたとはいえず,本件還付加算金が生じたともいえない以上,原告の主張する前件訴訟費用等は,本件還付加算金を得るため直接に要した費用に当たらない

広島高裁平成24年3月1日判決(第2審)
本件還付加算金の必要経費
ア 控訴人は,前件訴訟費用等は所得税法37条1項前段の問題となるところ,前段の「直接に要した費用」とは,社会的にみて,ある収入を得るために支出したと当然に認められる関係があれば足りるから,所得税法37条1項前段により,前件訴訟費用等は本件還付加算金の必要経費になると主張する。 
 しかし,雑所得の必要経費等を規定した所得税法37条1項は,その文言等からして,必要経費を,いわゆる費用収益対応の原則によって,計上する時期に関連して二つに区分し,売上原価のように収入に直接対応させる費用(個別対応)と販売費,一般管理費のようにその年分の費用(期間対応)とに分けて規定しているものと解される上,「売上原価」に加えて,売上原価に当たらない「総収入金額を得るため直接に要した費用の額」と規定しているものであるから,「直接に要した費用」とは,収入金額に対し何らかの関連性があればよいというものではなく,直接的な関連姓が認められなければならないというべきである。
 そうすると,前件訴訟の判決の効果は,別件各更正処分等の一部を当初からなかったものにする効果があるにすぎず,本件過納金は,控訴人が別件各更正処分等により生じた所得税,過少申告加算税及び延滞税を全額納付していた事実を前提に,前件訴訟の判決によって別件各更正処分等の一部が当初からなかったものとなったことの,いわば反射的な効果として発生したものにすぎない上,本件還付加算金の法的な性格は,一種の利子と解すべきものであるから,前件訴訟費用等は,本件還付加算金の発生と計算に何らの影響を及ぼしておらず,本件還付加算金と前件訴訟費用等との間には直接的な対応関係はないというほかない。
 したがって,前件訴訟費用等は,所得税法37条1項前段の適用において,本件還付加算金の必要経費とは認められないから,控訴人の上記主張は採用することができない。
イ 控訴人は,法人税法22条3項1号,2号と所得税法37条1項前段,後段との対比を理由にして,本件還付加算金の必要経費は所得税法37条1項後段の問題となるところ,「直接に要した費用」や「業務について生じた費用」という要件を考慮する必要がないから,前件訴訟費用等は,同項後段により,本件還付加算金の必要経費になると主張する。
 しかし,所得税法37条1項前段,後段と法人税法22条3項1号,2号の各規定は異なるから,同様に解することはできないというべきである。そうすると,所得税法37条1項後段は,「その年における販売費,一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額」と明記しているところ,本件還付加算金は,一種の利子と解すべきであって,「業務について生じた」ものでないことは明らかであるから,本件還付加算金について,同項後段が適用されることはないというほかない。
 したがって,控訴人の上記主張は用することができない。


というわけで、一時所得における「収入を得るために支出した金額」(所得税法34条2項)の該当性,雑所得における必要経費該当性ともに否定される。

第2審の方を最後までよむと控訴人は損金と必要経費の定めを問題にしている。設問1の問題点と少しかぶっていますね。

ああ、もう疲れた。書くのめんどい。
ていうか文献探しながら書くのがめんどい。
平成25年の租税法の問題は第1問が裁判員に対する旅費等で、第2問が必要経費のもんだいでした。

問題文はこちら
http://www.moj.go.jp/content/000111060.pdf

とりあえず、解説は辰巳ホームページに書いてあるみたいです。
http://www.tatsumi.co.jp/shin/tokusetu/130516_shihou_sokuhou/index.html

第1問の内容については、なんと国税庁が解説してくれています。やさしいですね。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/081101/another.htm

答案にするとこんなかんじですかね。
第1 所得区分
  1 Aは、平成25年2月に、裁判員法に基づき、裁判員候補者および裁判員としての旅費及び日当の支給をそれぞれ銀行振込によって受けているため、裁判員候補者および裁判員としての旅費及び日当の支給にかかわる収入は平成25年分の年度に帰属(所得税法(以下、省略する)36条1項)する。では、収入であるAが裁判員候補者及び裁判員として支給を受けた旅費、日当及び宿泊料は給与所得(27条)一時所得(34条)または雑所得(35条1項)のいずれにあたるか。
 2 まず、給与所得該当性を検討する。
 給与所得とは、雇用契約またはこれに類する原因に基づき、使用者の指揮命令に服し労務の対価として使用者から受ける給付のことをいう。
 裁判員候補者及び裁判員は、特別な知識・能力・経験等を要件とせず国民一般から無作為に抽出された者の中から選任され(裁判員法第13条)、一定の事由に該当しない限りは、その辞退を申立てることができないこととされており(裁判員法第16条)、また、正当な事由がなく出頭しないときは10万円以下の過料に処することとされている(裁判員法第112条第4号、第5号)。
 このことから裁判員候補者及び裁判員は期日に出頭する義務を負い、裁判員は審理に立ち会う職務を担う。そのため、Aは裁判員候補者および裁判員を容易に辞退できず強制的にAは裁判員候補者及び裁判員となっているので最高裁判所とAは雇用契約またはこれに類する関係にはない。
 また、裁判員は、独立してその職権を行うとされていることから(裁判員法第8条)、職務としての個人的色彩が強く使用者からの指揮命令に服して行うものでもないということができる。
 裁判員候補者および裁判員者は、義務を履行し職務を遂行することによって損失が生じることから、これを一定の限度内で弁償・補償するために、旅費等を支給する(裁判員法第11条、第29条第2項及び第97条第5項)。このことから裁判員等に対して支給される旅費等の性質は、実費弁償的なものであり、労務の対価としての性質は有していないものと考えられる。
 よって、給与所得には該当しない。
 3次に、Aが裁判員候補者及び裁判員として支給を受けた旅費、日当及び宿泊料は労務の対価としての性質を有しない。そのため、一時所得の該当性を検討する。
 一時所得とは、一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。
 裁判員等に対して支給される旅費、日当および宿泊料の性質は、実費弁償的な対価としての性質を有している。なぜなら、Aは職場の上司であるBに対し、休暇をとることを申し出をして職場を休んでおり、このAの休暇分の収入の減少という消極的な損失をも補償するものであるといえるからである。
 とすれば、 Aが本来受けられる給与に対する実費弁償的な対価としての性質を有していることから一時所得にも該当しない。
 4よって、Aが裁判員候補者及び裁判員として支給を受けた旅費、日当及び宿泊料は一時所得にも該当せず、9種類の所得のうちいかなる所得にも該当しないため、雑所得に該当する。
第2 必要経費該当性
 では、 Aが裁判員候補者及び裁判員として支給を受けた旅費、日当及び宿泊料が雑所得に該当することから、Aが裁判員として職務を行うため支出したホテル代は必要経費(37条1項)に該当しないか。
 以下、検討する。
 ここで、必要経費とは、業務活動と直接の関連をもち、業務の遂行上必要な費用でなければならない。
 Aは、自宅とS地方裁判所の間を連日往復することに体調面で不安があるから体調を崩して裁判員としての職務を全うできないおそれがある。Aとしてみれば裁判員として職務を行うことは義務であり事後的制裁もあるのであるから、S地方裁判所付近のホテルに宿泊して遅刻・欠席を防ぎ、体調を万全にして裁判員としての判断を行い業務を行う必要がある。そのため、AがS地方裁判所付近のビジネスホテルに宿泊することは裁判員としての職務と直接の関連性をもつといえる。
 また、Aの自宅からS地方裁判所まではかなりの距離があり、交通機関の乗換えの便も悪いため帰宅はかなり遅くなるから宿泊する必要がある。そして、S地方裁判所付近のビジネスホテルで3泊することは裁判員としての職務日数が4日間で期日が連続しているから、裁判員としての職務を行う上で最低限業務の遂行上必要な宿泊日数であり、S地方裁判所で行うのでその付近のビジネスホテルに宿泊することは業務の遂行上必要なことである。
 よって、 Aが支出したホテル代は必要経費(37条1項)に該当する。裁判員として支給を受けた旅費,日当及び宿泊料からAが支出したホテル代は必要経費として算入される。
以上


うん。裁判員法の条文を見ずにコピー&ペーストしたから、変な感じになってしまった。

あと、いつも答案を検討する上で3つの所得の所得区分を分けて論述するけど、今回は、3つそれぞれ検討していみました。

いつもだと
まず、最初に3つの所得を特定して、次に、その3つの所得の内2つの所得の区別を検討して、最後に区別した所得と残った所得との区別をする。本件では、①給与所得と一時所得の区別⇒②給与所得と雑所得の区別とかになんのかな。こうすれば、②で独立性等の検討とかをうまくできると思う。

今回は、3つそれぞれ検討していみました(2回目)。

いいのか、これで?

まあ、こんな解説解答は現場でつくれねえよ。

第2問とか再現答案はまた別に。

現場では、給与・一時・雑の区別はわかって、雑所得にしたけど。答案書いたあとの本試験場で給与所得って人が何人かいて泣きそうであったよ。

恥ずかしくて、人には給与所得で書いたってつってましたが、調べたら雑所得でさらに恥ずかしい。

受験生の現場判断としては給与所得でもいい気がするけど、例年の出題趣旨からすれば点数がつくルートはをきっちりしてるからなあ。
多勢の受験生が給与所得って書けば採点基準が変化すると思う。どのみち事実を拾って評価していることが重要だと思う。

頼むどういう構成でもいいから、事実拾って頑張って書いてたら点数つけるような採点にしてくれ!!

最後に、簡単なH25の傾向と論点がこちら↓

●傾向
・第2問では、一行問題がでた(所得税法と法人税法の関係について)
・第2問では、租税方法演習ノート21に掲載されている問題に類似した問題が出た。
・配点は第1問が40、第2問が60である。配点比率がある。
・第2問は所得税法が中心で法人税法が少し問われた。第1問、第2問ともに所得税法中心の問題であったが、第2問は国税通則法がかする程度ででた。
・重判には掲載されていないが、最新の判例を素材とした問題であった。
●論点
○第1問
・所得区分(雑所得・給与所得・一時所得)
・雑所得なら必要経費
○第2問
・必要経費と損金の異同
・必要経費のあてはめ
・所得区分(一時所得、雑所得)と支出(収入を得るために支出した金額、必要経費)


追記
再現答案はネットで探せば出てくるみたいです。
帆船ペスカトーラ(Pescatora)様のブログです。http://blog.livedoor.jp/i619nu/archives/27184825.html
すごいっす、もう再現答案を書いてらっしゃる。私も見習なければ。
再追記
一ロー生放談様の再現答案http://hlsllp.exblog.jp/17837744/
他のネットに転がっている再現答案を読んでもやっぱり裁判員候補者と裁判員と分けて検討している。上の答案も書き直そうかな。
租税法の考査委員である増井良啓先生が、重要判例解説で債務免除益の判例の解説をおこなっています。
解説されてた判例は大坂地裁平成24年2月28日判決です。


原則として
債務免除益について,債務免除は,債権者が債務者に対して有する債権を消滅させる行為であり,その結果,債務者が債権者に対して負担する支払義務が消滅するのであるから,所得税法36条にいう経済的利益に当たるというべきである。

例外として
所得税法は,23条ないし35条において,所得をその源泉ないし性質によって10種類に分類し,それぞれについて所得金額の計算方法を定めているところ,これらの計算方法は,個人の収入のうちその者の担税力を増加させる利得に当たる部分を所得とする趣旨に出たものと解される。このことに鑑みると,同法36条1項が,経済的な利益をもって収入する場合にはその利益の価額を各種所得の計算上収入金額又は総収入金額に算入する旨規定しているのは,当該経済的な利益のうちその者の担税力を増加させる利得に当たる部分を収入金額及び総収入金額に算入する趣旨をいうものと解すべきである。そして,債務免除を受ける直前において,債務者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であり,債務者が債務免除によって弁済が著しく困難な債務の弁済を免れたにすぎないといえる場合には,当該債務免除という経済的利益によって債務者の担税力が増加するものとはいえない。

10種類に分類し~・・・は判例のお決まりパターンですね。

よって、
債務免除を受ける直前において,債務者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であり,かつ,当該債務免除の額が債務者にとってその債務を弁済することが著しく困難である部分の金額の範囲にとどまる場合には,当該債務免除益は各種所得の計算上収入金額又は総収入金額に算入されないものと解するのが相当である。

としており
もう少しなぜ担税力が増加しないのか理由をみると
当該債務免除の額が債務者にとってその債務を弁済することが困難である部分の金額の範囲にとどまり,債務者が債務免除によって弁済が著しく困難な債務の弁済を免れたにすぎないといえる場合において,債務免除の対象とされなかった債務を弁済するためには,債務免除とは別に担税力を増加させる所得を得ることが必要であり,当該所得は当然課税の対象となるものである。このように,当該債務免除を受けた結果,債務者の資産状態が回復し,これによりその他の債務の弁済が可能となったとしても,そのことをもって,当該債務免除益自体によって担税力が増加したものということはできない

もともと払えない状態だったでしょうってことでしょう。

なぜ債務免除をうける直前なのかの理由を見ると


所得税法9条1項10号及び所得税法施行令26条の規定は,資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であるために強制換価手続が行われる者又はそれが避けられない者については,租税徴収が困難であることや,強制換価手続等による資産の譲渡が本人の意思に基づかない強制的な譲渡であり,あるいはそれと同視できるものであること等を考慮し,定められたものと解される。そうすると,基本通達9-12の2が,所得税法9条1項10号及び所得税法施行令26条にいう「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」な場合とは,債務者の債務超過の状態が著しく,その者の信用,才能等を活用しても,現にその債務の全部を弁済するための資金を調達することができないのみならず,近い将来においても調達することができないと認められる場合をいい,これに該当するかどうかは,これらの規定に規定する資産を譲渡した時の現況により判定すると規定するのは,上記の趣旨に沿う合理的なものといえる。
 そして,所得税法の規定を受けて制定された基本通達が,同法の規定と同様の文言を用いている以上,特段の事情がない限り,その意義についても同様に解すべきである。したがって,基本通達36-17にいう「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合」とは,所得税法9条1項10号及び所得税法施行令26条同様,債務者の債務超過の状態が著しく,その者の信用,才能等を活用しても,現にその債務の全部を弁済するための資金を調達することができないのみならず,近い将来においても調達することができないと認められる場合をいうと解するのが相当であり,上記ア(エ)に説示した同通達の趣旨にも沿うものである。

9条1項10号との見合いと通達によって理由付けられている。

あてはめについては重判の解説で考慮要素が抽出されている。理由付けもコンパクトに解説の中にのってました。

ていうかこの判例で問題になった通達を評釈させる問題が過去問にあったよね・・・。


他に重判には代償分割の判例や法人の解釈の判例や養老保険の保険料の判例がありました。

租税法の伊藤塾の模試・答練の問題が良いとおもいました。
LECもいいと思うけど、伊藤塾の法がいいね。本試験に近いんじゃないって思った。

辰巳はわからん。
租税法選択(司法試験)なんですか、いい問題集はありませんか。
しかも、短文で1問に1論点くらいで済む簡単な問題が詰まった問題集はないですか

と聞かれました。

笑って、
公認会計士の論文の問題とかいいよ、法学書院の演習ノート租税法とかいいよ、とかいいましたが。

本音は全く違います。

はっきりいって、
そんな都合いい問題集なんてねえよ。そんなこと言う前に過去問でも何でもいいから問題を解けって思うよ。

だいたい問題集が欲しいなら問題集の少ないマイナーな選択科目である租税法をとらず問題集が充実しているメジャーな倒産法や労働法にすればいいと思う。

授業が司法試験を意識していない、コマ数も少ない(ほぼ演習がない)、受験者数も少ないのに(法科大学院によって授業はぜんぜん違うと思うけど)
租税法を選ぶからそんなことになるんだと言いたい。

そんなこと言ってる奴は単なる勉強不足かつ司法試験受かる気ないんだよ。
司法試験受かろうと思ってるやつは、そんなことグチグチいわず問題解いてるっつーの。
必死で勉強してて切羽詰まってるだから。
租税法演習ノートが終わりました。租税法演習ノートで気になる内容は租税法のサブノートにまとめた。

あとは、租税法の過去問の研究を残すだけです。

とにかく過去問を解きまくるだけ。

短答の過去問も論文の過去問も両方解いて、それぞれのパターンをまとめていく。
思い切って租税法演習ノート21を1日3問解いてる。

3問づつ解けば、1週間で終わる。そう思えば楽勝です。


二版と三版は結構違う部分があってびっくり。同じ問題でも問題文とか解説とかが(多分)ちょっと違う。
内容としては問題と解説は司法試験向けに変わってるような気がする。あと、解説はなるべく内容を簡単に説明しようとしてますね。

収録されている問題としては二版にあった「1 才能と生計」が三版ではなくなっていることが残念。

復習は、
解説や回答で使えそうな記述があれば、租税法のノートに書き込むって感じで。


明日の予定
1民法レジュメ
2趣旨規範ハンドブック(民法)
3民法短答過去問
4租税法演習ノート13~15



《LEC直前模試の感想》

租税法は典型論点でした。
設問1は行為計算否認なので少しマイナーかもしれないけど事実から逆算すれば定義も出ると思うし、どこのローも授業で扱っているのでそれなりにかけるでしょう。
設問2はみんなできて当然です。

問われていることはわかったし使う条文と論点は簡単にみんなわかったと思う。
だから、点数はみんないいでしょう。逆にかけなかった人は今年は赤信号ということで。

《答案を書いての感想》
いやあ・・二重利得法の論証は書いてみると意外と難しいね。
行為計算否認は用意していなっかた。これを気に用意しておこう。


《今後の課題》
条文の素読
判例百選くらいはちゃんと押さえよう。ていうか租税法短期集中インプットをもう一度読み直そう。
国税通則法、行為計算否認とか弱点部分については演習ノート租税法
過去問を解く(H23,24)
他の問題を解く
ハイポセティカル租税法を潰しきることにします。
でも、辰巳の選択科目集中答練にでるくらいなら租税法演習ノート21の差し替え部分と谷口先生の執筆部分を読もう。解くというか読むって感じで(ハイポセティカルを潰すといつつ、スケベ根性をだしてみました)。

もうそういうことしかできん!!

今日の予定
1短答商法
2趣旨規範ハンドブック
3判例六法(民訴法)
できたら
4短パのチェック
5租税法の条文を読む
6判例百選憲法

租税法短期集中インプット講座はよかった。

ただこれは、ゼロベースの人は無理だと思う。判例にかかわる限度で条文の説明をするけど、条文自体の説明はべったりはないから、条文自体の知識や全体像があまり意識できないとおもう。

最初に全体の説明はあるにはあるけどねえ…。
説明が軽すぎるから、説明を聞いた後に判例の解説部分を聞いても理解が難しいと思う。


習うより慣れろっていうけど…。
ちょっと勉強が進んでて、判例百選を読んで論点を潰したいけど読むのがめんどい人はいいと思うけど、一番最初に聞くのはしんどいと思う。
論点を抑えておいてこのあとの学習を楽にするとかなら使えるかも。そういう意識できかないと、これだけではねえ・・・。

税大の講本かスタンダード所得税法とよくわかる法人税法入門くらいは読んでから聞いたほうがいいと思う。もちろん、条文を引きながら読む。

ほかには国税通則法の説明はありません。というわけで百選の中でも所得と法人だけです。
でも、もうそこしかでないから大丈夫でしょう。国税通則法とかでたら現場勝負で。どうせみんなできないんだから。余裕があったら用意したいけど。


個人的には
講師がハキハキしゃべっててわかりやすかった。やっぱり、どっかの合格者講義だと声がこもってたり、講師が講義慣れしてなかったりするけど。そんなことはなく。ストレスなく聞けた。この辺は、さすがうまいって思った。←何様だ!
講師が判旨の部分を自分で意味づけしてよんでくれるからわかりやすいと思う。図も書いたりしてくれるから判例が視覚できていいと思う。
知識的には重要判例(論点)とそれに関連する重要条文を一周できてよかった。LECの模試を受ける前に聞きたかったよ(笑

結局、ある程度勉強してて総まとめしたい人と直前期だけど判例百選読む気しねえっていう人は買ってもいいかもね。

明日の予定
1行政法まとめ
2原告適格の書き方をまとめる

平成25年 司法試験まで 
あと137日
今日、租税法の答案を書いた。



谷口先生は事実認定基準として権利確定主義と管理支配主義があるされて、収入が実現したか(実現主義)が解釈としては導かれるとしてるけど

再現答案とかを読むと原則は権利確定主義で、課税の公平の観点から管理支配基準あるいは併用するとか36条の解釈で書いてるし

どう書けばいいんでしょう?結局どう書くなんて、教員も含め誰も教えてくんねーしな。再現答案も学者もみんな好き勝手書いてるしどうしようもねえよ。

よくわからなくなってきた。
谷口先生の考え方が決定版だっから、堂々と司法試験にかけるんだが・・・。


とりあえず、ショートバージョンの論証とロングバージョンの論証を用意して、平成24年のような問題の時はショート、直接年度帰属を聞いてきた時はロングと使い分けれるようにしよう。

あと、どうせ所得分類が聞かれるから(取得費聞かれるときもあるけどね)、2つの所得分類が聞かれているときの書き方と3つの所得分類が聞かれている時の書き方を決めとこう。
でも、ここまでやってる租税法の選択者っていなさそうだから、やらなくても適当に条文ひっぱて当てはめときゃ少なくても足切りはくらわないと思う。だから、そんなことまでしなくてもいいと思ったり思わなかったり。

明日の予定
1憲法の短答に特化
辰巳の講座でやってる租税法の傾向と対策を聴いた。

結論からいえば、とりあえず何をしたらいいかわからない人にとってはいいかも。もう勉強進んでる人は買う必要はないと思う。

私は、再現答案だけ目当てだったのでしたが結構良かったです。共感できることが多かった、みんな感じてることを言ってると思う。
ちなみに、再現答案は平成22年から24年までついてて、平成23年と平成22年はハイローヤーに載ってるやつだった(←あとから気づいた)

それと
勉強の指針に迷いがある人はとった方がいいと思う。先輩に聞いても頼りにならんこと多いし。選択者少ない科目だから、心配だしね。


結局、既に勉強してる人には不要。長く租税法勉強してて何か実力上がらない人にも不要、だって租税法得意になるための講座でないから。

すでに勉強してる人は精神安定剤みたいな感じで聞くといいかも。


明日の予定
1憲法の答案
2憲法の短答
3憲法のインプット
租税法の問題集のひとつである「ハイポセティカル・スタディ租税法」を解きました。

この問題集の解説には条文の引用を省いていたりする。メンドクセー。

でもまあ、地道にやろう。

ちなみに、著者である岩崎先生のLS教材「法人税法エッセンス」は新司法試験向けに書かれているそうです(冒頭でそう書いてあった、結構大胆)。
ネットで探したらPDFで公開されているのがでてきます。
横浜国立大学はいろいろやってんねー。さらにいうと、別冊法学セミナーで新司法試験租税法の問題解説をしている吉村先生の「所得税法入門」も公開されています。

明日の予定
1商法答案
2商法短答
3商法インプット

1 2