取締役の違法行為差止めの「目的の範囲内」には主観的なものも含まれることは書けたけど、
任務懈怠についてうまく書けなかった。
知識に偏ってはだめね。しってることをかこうとしては。
何の義務があるかを特定してちゃんと書かないと。
後、短答に関しては
手形小切手は条文問題は解けてきた。これを来年まで維持できるかが問題。
明日の予定
1商法の答案
2商法の短答
3商法のインプット
任務懈怠についてうまく書けなかった。
知識に偏ってはだめね。しってることをかこうとしては。
何の義務があるかを特定してちゃんと書かないと。
後、短答に関しては
手形小切手は条文問題は解けてきた。これを来年まで維持できるかが問題。
明日の予定
1商法の答案
2商法の短答
3商法のインプット
コメント