租税法の答案を書いた
2012年12月1日 租税法よもやま今日、租税法の答案を書いた。
谷口先生は事実認定基準として権利確定主義と管理支配主義があるされて、収入が実現したか(実現主義)が解釈としては導かれるとしてるけど
再現答案とかを読むと原則は権利確定主義で、課税の公平の観点から管理支配基準あるいは併用するとか36条の解釈で書いてるし
どう書けばいいんでしょう?結局どう書くなんて、教員も含め誰も教えてくんねーしな。再現答案も学者もみんな好き勝手書いてるしどうしようもねえよ。
よくわからなくなってきた。
谷口先生の考え方が決定版だっから、堂々と司法試験にかけるんだが・・・。
とりあえず、ショートバージョンの論証とロングバージョンの論証を用意して、平成24年のような問題の時はショート、直接年度帰属を聞いてきた時はロングと使い分けれるようにしよう。
あと、どうせ所得分類が聞かれるから(取得費聞かれるときもあるけどね)、2つの所得分類が聞かれているときの書き方と3つの所得分類が聞かれている時の書き方を決めとこう。
でも、ここまでやってる租税法の選択者っていなさそうだから、やらなくても適当に条文ひっぱて当てはめときゃ少なくても足切りはくらわないと思う。だから、そんなことまでしなくてもいいと思ったり思わなかったり。
明日の予定
1憲法の短答に特化
谷口先生は事実認定基準として権利確定主義と管理支配主義があるされて、収入が実現したか(実現主義)が解釈としては導かれるとしてるけど
再現答案とかを読むと原則は権利確定主義で、課税の公平の観点から管理支配基準あるいは併用するとか36条の解釈で書いてるし
どう書けばいいんでしょう?結局どう書くなんて、教員も含め誰も教えてくんねーしな。再現答案も学者もみんな好き勝手書いてるしどうしようもねえよ。
よくわからなくなってきた。
谷口先生の考え方が決定版だっから、堂々と司法試験にかけるんだが・・・。
とりあえず、ショートバージョンの論証とロングバージョンの論証を用意して、平成24年のような問題の時はショート、直接年度帰属を聞いてきた時はロングと使い分けれるようにしよう。
あと、どうせ所得分類が聞かれるから(取得費聞かれるときもあるけどね)、2つの所得分類が聞かれているときの書き方と3つの所得分類が聞かれている時の書き方を決めとこう。
でも、ここまでやってる租税法の選択者っていなさそうだから、やらなくても適当に条文ひっぱて当てはめときゃ少なくても足切りはくらわないと思う。だから、そんなことまでしなくてもいいと思ったり思わなかったり。
明日の予定
1憲法の短答に特化
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