租税法の考査委員である増井良啓先生が、重要判例解説で債務免除益の判例の解説をおこなっています。
解説されてた判例は大坂地裁平成24年2月28日判決です。
原則として
例外として
10種類に分類し~・・・は判例のお決まりパターンですね。
よって、
としており
もう少しなぜ担税力が増加しないのか理由をみると
もともと払えない状態だったでしょうってことでしょう。
なぜ債務免除をうける直前なのかの理由を見ると
9条1項10号との見合いと通達によって理由付けられている。
あてはめについては重判の解説で考慮要素が抽出されている。理由付けもコンパクトに解説の中にのってました。
ていうかこの判例で問題になった通達を評釈させる問題が過去問にあったよね・・・。
他に重判には代償分割の判例や法人の解釈の判例や養老保険の保険料の判例がありました。
解説されてた判例は大坂地裁平成24年2月28日判決です。
原則として
債務免除益について,債務免除は,債権者が債務者に対して有する債権を消滅させる行為であり,その結果,債務者が債権者に対して負担する支払義務が消滅するのであるから,所得税法36条にいう経済的利益に当たるというべきである。
例外として
所得税法は,23条ないし35条において,所得をその源泉ないし性質によって10種類に分類し,それぞれについて所得金額の計算方法を定めているところ,これらの計算方法は,個人の収入のうちその者の担税力を増加させる利得に当たる部分を所得とする趣旨に出たものと解される。このことに鑑みると,同法36条1項が,経済的な利益をもって収入する場合にはその利益の価額を各種所得の計算上収入金額又は総収入金額に算入する旨規定しているのは,当該経済的な利益のうちその者の担税力を増加させる利得に当たる部分を収入金額及び総収入金額に算入する趣旨をいうものと解すべきである。そして,債務免除を受ける直前において,債務者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であり,債務者が債務免除によって弁済が著しく困難な債務の弁済を免れたにすぎないといえる場合には,当該債務免除という経済的利益によって債務者の担税力が増加するものとはいえない。
10種類に分類し~・・・は判例のお決まりパターンですね。
よって、
債務免除を受ける直前において,債務者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であり,かつ,当該債務免除の額が債務者にとってその債務を弁済することが著しく困難である部分の金額の範囲にとどまる場合には,当該債務免除益は各種所得の計算上収入金額又は総収入金額に算入されないものと解するのが相当である。
としており
もう少しなぜ担税力が増加しないのか理由をみると
当該債務免除の額が債務者にとってその債務を弁済することが困難である部分の金額の範囲にとどまり,債務者が債務免除によって弁済が著しく困難な債務の弁済を免れたにすぎないといえる場合において,債務免除の対象とされなかった債務を弁済するためには,債務免除とは別に担税力を増加させる所得を得ることが必要であり,当該所得は当然課税の対象となるものである。このように,当該債務免除を受けた結果,債務者の資産状態が回復し,これによりその他の債務の弁済が可能となったとしても,そのことをもって,当該債務免除益自体によって担税力が増加したものということはできない
もともと払えない状態だったでしょうってことでしょう。
なぜ債務免除をうける直前なのかの理由を見ると
所得税法9条1項10号及び所得税法施行令26条の規定は,資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であるために強制換価手続が行われる者又はそれが避けられない者については,租税徴収が困難であることや,強制換価手続等による資産の譲渡が本人の意思に基づかない強制的な譲渡であり,あるいはそれと同視できるものであること等を考慮し,定められたものと解される。そうすると,基本通達9-12の2が,所得税法9条1項10号及び所得税法施行令26条にいう「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」な場合とは,債務者の債務超過の状態が著しく,その者の信用,才能等を活用しても,現にその債務の全部を弁済するための資金を調達することができないのみならず,近い将来においても調達することができないと認められる場合をいい,これに該当するかどうかは,これらの規定に規定する資産を譲渡した時の現況により判定すると規定するのは,上記の趣旨に沿う合理的なものといえる。
そして,所得税法の規定を受けて制定された基本通達が,同法の規定と同様の文言を用いている以上,特段の事情がない限り,その意義についても同様に解すべきである。したがって,基本通達36-17にいう「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合」とは,所得税法9条1項10号及び所得税法施行令26条同様,債務者の債務超過の状態が著しく,その者の信用,才能等を活用しても,現にその債務の全部を弁済するための資金を調達することができないのみならず,近い将来においても調達することができないと認められる場合をいうと解するのが相当であり,上記ア(エ)に説示した同通達の趣旨にも沿うものである。
9条1項10号との見合いと通達によって理由付けられている。
あてはめについては重判の解説で考慮要素が抽出されている。理由付けもコンパクトに解説の中にのってました。
ていうかこの判例で問題になった通達を評釈させる問題が過去問にあったよね・・・。
他に重判には代償分割の判例や法人の解釈の判例や養老保険の保険料の判例がありました。
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