平成25年租税法 第1問
2013年5月23日 租税法よもやま平成25年の租税法の問題は第1問が裁判員に対する旅費等で、第2問が必要経費のもんだいでした。
問題文はこちら
http://www.moj.go.jp/content/000111060.pdf
とりあえず、解説は辰巳ホームページに書いてあるみたいです。
http://www.tatsumi.co.jp/shin/tokusetu/130516_shihou_sokuhou/index.html
第1問の内容については、なんと国税庁が解説してくれています。やさしいですね。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/081101/another.htm
答案にするとこんなかんじですかね。
うん。裁判員法の条文を見ずにコピー&ペーストしたから、変な感じになってしまった。
あと、いつも答案を検討する上で3つの所得の所得区分を分けて論述するけど、今回は、3つそれぞれ検討していみました。
いつもだと
まず、最初に3つの所得を特定して、次に、その3つの所得の内2つの所得の区別を検討して、最後に区別した所得と残った所得との区別をする。本件では、①給与所得と一時所得の区別⇒②給与所得と雑所得の区別とかになんのかな。こうすれば、②で独立性等の検討とかをうまくできると思う。
今回は、3つそれぞれ検討していみました(2回目)。
いいのか、これで?
まあ、こんな解説解答は現場でつくれねえよ。
第2問とか再現答案はまた別に。
現場では、給与・一時・雑の区別はわかって、雑所得にしたけど。答案書いたあとの本試験場で給与所得って人が何人かいて泣きそうであったよ。
恥ずかしくて、人には給与所得で書いたってつってましたが、調べたら雑所得でさらに恥ずかしい。
受験生の現場判断としては給与所得でもいい気がするけど、例年の出題趣旨からすれば点数がつくルートはをきっちりしてるからなあ。
多勢の受験生が給与所得って書けば採点基準が変化すると思う。どのみち事実を拾って評価していることが重要だと思う。
頼むどういう構成でもいいから、事実拾って頑張って書いてたら点数つけるような採点にしてくれ!!
最後に、簡単なH25の傾向と論点がこちら↓
追記
再現答案はネットで探せば出てくるみたいです。
帆船ペスカトーラ(Pescatora)様のブログです。http://blog.livedoor.jp/i619nu/archives/27184825.html
すごいっす、もう再現答案を書いてらっしゃる。私も見習なければ。
再追記
一ロー生放談様の再現答案http://hlsllp.exblog.jp/17837744/
他のネットに転がっている再現答案を読んでもやっぱり裁判員候補者と裁判員と分けて検討している。上の答案も書き直そうかな。
問題文はこちら
http://www.moj.go.jp/content/000111060.pdf
とりあえず、解説は辰巳ホームページに書いてあるみたいです。
http://www.tatsumi.co.jp/shin/tokusetu/130516_shihou_sokuhou/index.html
第1問の内容については、なんと国税庁が解説してくれています。やさしいですね。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/081101/another.htm
答案にするとこんなかんじですかね。
第1 所得区分
1 Aは、平成25年2月に、裁判員法に基づき、裁判員候補者および裁判員としての旅費及び日当の支給をそれぞれ銀行振込によって受けているため、裁判員候補者および裁判員としての旅費及び日当の支給にかかわる収入は平成25年分の年度に帰属(所得税法(以下、省略する)36条1項)する。では、収入であるAが裁判員候補者及び裁判員として支給を受けた旅費、日当及び宿泊料は給与所得(27条)一時所得(34条)または雑所得(35条1項)のいずれにあたるか。
2 まず、給与所得該当性を検討する。
給与所得とは、雇用契約またはこれに類する原因に基づき、使用者の指揮命令に服し労務の対価として使用者から受ける給付のことをいう。
裁判員候補者及び裁判員は、特別な知識・能力・経験等を要件とせず国民一般から無作為に抽出された者の中から選任され(裁判員法第13条)、一定の事由に該当しない限りは、その辞退を申立てることができないこととされており(裁判員法第16条)、また、正当な事由がなく出頭しないときは10万円以下の過料に処することとされている(裁判員法第112条第4号、第5号)。
このことから裁判員候補者及び裁判員は期日に出頭する義務を負い、裁判員は審理に立ち会う職務を担う。そのため、Aは裁判員候補者および裁判員を容易に辞退できず強制的にAは裁判員候補者及び裁判員となっているので最高裁判所とAは雇用契約またはこれに類する関係にはない。
また、裁判員は、独立してその職権を行うとされていることから(裁判員法第8条)、職務としての個人的色彩が強く使用者からの指揮命令に服して行うものでもないということができる。
裁判員候補者および裁判員者は、義務を履行し職務を遂行することによって損失が生じることから、これを一定の限度内で弁償・補償するために、旅費等を支給する(裁判員法第11条、第29条第2項及び第97条第5項)。このことから裁判員等に対して支給される旅費等の性質は、実費弁償的なものであり、労務の対価としての性質は有していないものと考えられる。
よって、給与所得には該当しない。
3次に、Aが裁判員候補者及び裁判員として支給を受けた旅費、日当及び宿泊料は労務の対価としての性質を有しない。そのため、一時所得の該当性を検討する。
一時所得とは、一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。
裁判員等に対して支給される旅費、日当および宿泊料の性質は、実費弁償的な対価としての性質を有している。なぜなら、Aは職場の上司であるBに対し、休暇をとることを申し出をして職場を休んでおり、このAの休暇分の収入の減少という消極的な損失をも補償するものであるといえるからである。
とすれば、 Aが本来受けられる給与に対する実費弁償的な対価としての性質を有していることから一時所得にも該当しない。
4よって、Aが裁判員候補者及び裁判員として支給を受けた旅費、日当及び宿泊料は一時所得にも該当せず、9種類の所得のうちいかなる所得にも該当しないため、雑所得に該当する。
第2 必要経費該当性
では、 Aが裁判員候補者及び裁判員として支給を受けた旅費、日当及び宿泊料が雑所得に該当することから、Aが裁判員として職務を行うため支出したホテル代は必要経費(37条1項)に該当しないか。
以下、検討する。
ここで、必要経費とは、業務活動と直接の関連をもち、業務の遂行上必要な費用でなければならない。
Aは、自宅とS地方裁判所の間を連日往復することに体調面で不安があるから体調を崩して裁判員としての職務を全うできないおそれがある。Aとしてみれば裁判員として職務を行うことは義務であり事後的制裁もあるのであるから、S地方裁判所付近のホテルに宿泊して遅刻・欠席を防ぎ、体調を万全にして裁判員としての判断を行い業務を行う必要がある。そのため、AがS地方裁判所付近のビジネスホテルに宿泊することは裁判員としての職務と直接の関連性をもつといえる。
また、Aの自宅からS地方裁判所まではかなりの距離があり、交通機関の乗換えの便も悪いため帰宅はかなり遅くなるから宿泊する必要がある。そして、S地方裁判所付近のビジネスホテルで3泊することは裁判員としての職務日数が4日間で期日が連続しているから、裁判員としての職務を行う上で最低限業務の遂行上必要な宿泊日数であり、S地方裁判所で行うのでその付近のビジネスホテルに宿泊することは業務の遂行上必要なことである。
よって、 Aが支出したホテル代は必要経費(37条1項)に該当する。裁判員として支給を受けた旅費,日当及び宿泊料からAが支出したホテル代は必要経費として算入される。
以上
うん。裁判員法の条文を見ずにコピー&ペーストしたから、変な感じになってしまった。
あと、いつも答案を検討する上で3つの所得の所得区分を分けて論述するけど、今回は、3つそれぞれ検討していみました。
いつもだと
まず、最初に3つの所得を特定して、次に、その3つの所得の内2つの所得の区別を検討して、最後に区別した所得と残った所得との区別をする。本件では、①給与所得と一時所得の区別⇒②給与所得と雑所得の区別とかになんのかな。こうすれば、②で独立性等の検討とかをうまくできると思う。
今回は、3つそれぞれ検討していみました(2回目)。
いいのか、これで?
まあ、こんな解説解答は現場でつくれねえよ。
第2問とか再現答案はまた別に。
現場では、給与・一時・雑の区別はわかって、雑所得にしたけど。答案書いたあとの本試験場で給与所得って人が何人かいて泣きそうであったよ。
恥ずかしくて、人には給与所得で書いたってつってましたが、調べたら雑所得でさらに恥ずかしい。
受験生の現場判断としては給与所得でもいい気がするけど、例年の出題趣旨からすれば点数がつくルートはをきっちりしてるからなあ。
多勢の受験生が給与所得って書けば採点基準が変化すると思う。どのみち事実を拾って評価していることが重要だと思う。
頼むどういう構成でもいいから、事実拾って頑張って書いてたら点数つけるような採点にしてくれ!!
最後に、簡単なH25の傾向と論点がこちら↓
●傾向
・第2問では、一行問題がでた(所得税法と法人税法の関係について)
・第2問では、租税方法演習ノート21に掲載されている問題に類似した問題が出た。
・配点は第1問が40、第2問が60である。配点比率がある。
・第2問は所得税法が中心で法人税法が少し問われた。第1問、第2問ともに所得税法中心の問題であったが、第2問は国税通則法がかする程度ででた。
・重判には掲載されていないが、最新の判例を素材とした問題であった。
●論点
○第1問
・所得区分(雑所得・給与所得・一時所得)
・雑所得なら必要経費
○第2問
・必要経費と損金の異同
・必要経費のあてはめ
・所得区分(一時所得、雑所得)と支出(収入を得るために支出した金額、必要経費)
追記
再現答案はネットで探せば出てくるみたいです。
帆船ペスカトーラ(Pescatora)様のブログです。http://blog.livedoor.jp/i619nu/archives/27184825.html
すごいっす、もう再現答案を書いてらっしゃる。私も見習なければ。
再追記
一ロー生放談様の再現答案http://hlsllp.exblog.jp/17837744/
他のネットに転がっている再現答案を読んでもやっぱり裁判員候補者と裁判員と分けて検討している。上の答案も書き直そうかな。
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