《論証》(税法基本講義(第3版)p280参照)
AはBに甲土地を譲渡して対価として代金を得ているため、当該収入は譲渡所得といえそうである。 
 もっとも、譲渡所得の趣旨は資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として、精算して課税することをいう。そして、資産の値上がりは所有者の意思によらない外的要因によるものに限定され、所有者の意思による外的要因による資産価値の増加はこれに含まれない。
甲土地の譲渡による所得も、宅地造成による土地の区画形質の変更の前後で所得を二分し、変更前の所得部分は譲渡所得、変更後の所得部分は事業所得(33条)または雑所得(35条)として課税すべきである(二重利得法)。
 そこで、宅地造成による土地の区画形質の変更後の所得区分について、事業所得と雑所得の区別が問題になる。両者の区別は所得の発生原因となった経済活動が社会通念上事業といえるか判断する。


ていうか、まず宅地が宅地造成事業の棚卸資産であるとして事業所得にしてから、でもってつって二重利得法使ったほうがいいのではってして、増加益精算説からの論証を展開する方がいいと思う。

この辺を修正しよう。

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