《論点》:パススルー課税
「各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する」(民法668条)。民法676条の趣旨からして「共有」は合有と解する(内田債権各論311頁、我妻コンメ1194頁、453頁)。任意組合等の事業活動から得られる損益については、組合契約が「当事者が損益分配の割合を」定めたときはその割合に応じて、定めなかったときは「各組合員の出資の価額に応じて」(民法674条1項)、構成員に直接帰属する。組合の事業から生じた所得は組合の構成員に直接帰属し、これに応じて納税義務が構成員に発生する。

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