譲渡所得:財産分与の論証
2013年6月25日 《論証》租税法・財産分与(名古屋医師財産分与事件)≒代物弁済
財産分与とは、夫婦が離婚するときに一方が他方に自己名義の財産を与えることをいう。資産を手放した分与者に譲渡所得課税する。
∵財産分与が完了すれば財産分与義務が消滅する。そのため、財産分与義務の消滅という経済的利益を享受したといえる。
また、財産を売って財産分与するときは課税されるのに、財産分与時に課税しないというのは不公平であるからである。☆要注意☆
要注意1:財産分与を受ける者の課税
財産分与を受ける者の経済的利益は非課税となる。
∵慰謝料の場合には損害賠償金(所9条1項17号)として非課税になる。純粋な財産分与は、分与を受ける財産がすでに相手方配偶者において課税済みであるから、収入金額(所36条1項)がないことに根拠づけられる。
要注意2:財産分与義務の消滅という経済的利益の価額は?
財産分与債務(義務)と分与財産は等価であることになる→取得費(所38条)で問題になる
・離婚に伴う慰謝料
慰謝料としての財産の移転は、その財産の価額の範囲内で慰謝料債務を消滅させるから、その財産の時価相当額の対価による資産の譲渡があったものと解するべきである
財産分与の論証がかければ、代物弁済の論証も書けるようになるので応用をきかせる感じで勉強しよう。
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