・「資産」の意義
現金と金銭債権以外の経済的価値があり、他人に移転可能なすべてものが含まれる。
∵譲渡所得課税の趣旨→値上がりするすべてのもの
☆要注意☆:現金と金銭債権は「資産」ではない
資産とは譲渡所得課税の趣旨から値上がりするものすべてである。現金が値上がりしないため「資産」の対象とならないと考えるのは、現金には額面通りの価値しかなく増加益を観念できないからである。そして、金銭債権も額面通りの価値しか有さず現金と同視できる。よって、金銭債権は「資産」とはいえず金銭債権の譲渡益は譲渡所得にならない。
→金銭債権譲渡の譲渡益は、一種の利息といえ雑所得(事業上のものであるなら、事業所得)となる。
☆あてはめPOINT☆:「資産」の要件
①経済的価値のある地位、②譲渡性、③金銭的評価の三つが必要である。


譲渡所得②へ→http://82045.diarynote.jp/201307111156444999/

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