親族が事業から受ける対価(所56)
①定義
納税者と生計を一にする親族に対して事業に従事した等の理由で対価を支払った場合には、納税者の事業所得などの必要経費の額に算入しない。これに対応して、親族に支払われた対価に係る必要経費に算入されるべき金額は納税者の事業所得等の必要経費に算入する。また、親族が支払いを受けた対価の額、支出した必要経費の額はなかったことになる(所得56条)
②趣旨
所56条の趣旨は、家族間での所得分割の防止、すなわち個人単位主義を前提に家族構成員間の間に所得を分割して税負担の軽減を図ることを防ぎ納税者間の均衡を図ることにある。
☆補足☆判例は趣旨を広く捉えている。判例のように書くときは変に書かない

③要件
(1)居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が
(2)その居住者の営む事業所得等を生ずべき事業に従事したことその他の事由により
(3)当該事業から対価の支払いを受ける

④効果
居住者が親族に支払った対価は当該事業の必要経費に算入しない。
親族の対価に係わる各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額は、居住者の事業の必要経費として算入される。
親族が受け取った対価と支出した必要経費は、なかったものとされる
・論点:「事業に従事したことその他の事由」(56条)の解釈
夫婦がそれぞれ独立した事業者である場合にも適用されるか(★「弁護士夫婦事件」百選㉗★)、「事業に従事したその他の事由」の解釈が問題になる。
雇用契約の関係でなく、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が居住者と別に事業を営む場合であっても、(従属した関係になく対価を受け取ったとしても要件を満たす限りでその適用があるというべきである。
∵趣旨や、文言や課税の予測可能性、法的安定性を重視する。
∴「専従者」にあたれば適用される。
 

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