事業所得と雑所得(所35条1項)の区別(H21、H23、H24)
〈問題の所在〉
当該損失につき損益通算(所69条1項)ができるか。雑所得であれば、損益通算ができないが事業所得であれば損益通算できるため、両者の区別が問題となる。
〈判断基準〉
当該所得の発生原因となった経済活動が社会通念上「事業」といえるかによって判断する。具体的には、経済取引の規模や継続性、安定性等を総合考慮する。
☆あてはめPOINT☆
あてはめPOINT1:趣味と実益を兼ねている場合
趣味と実益を兼ねている場合には、営利性は有しているため純粋に趣味ないし余暇活動であるとは言い難いが、事業にまでは至っていないから、業務といえ雑所得である。
あてはめPOINT2:事業所得と雑所得との区別を判定する具体的な事情
視点:基本的には、事業としての安定性を重視して考える。
①物的施設や人的施設の内容
②安定収益の可能性(投機性の低さ)
③他に本業があるか(他の業務との収入の大小の比較)
☆要注意☆:事業所得の判定には使わない事情
①物的施設や人的施設の内容は事業所得自体を判定するときは使わない事情


事業→事業所得
業務→雑所得

雑所得が生ずる業務の定義を税法基本講義で確認。

事業所得と雑所得の区別の論証②へ→http://82045.diarynote.jp/201308132239511134/

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