・必要経費の意義
必要経費に該当するためには、それが事業活動と直接の関連をもち、事業の遂行上必要な費用でなければならないもの(所37条1項)で債務の確定(所37条1項括弧書き)が必要と解される。
→債務の確定(H21)は、①債務が成立していること②当該債務に基づき具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること③金額を合理的に算定できることが必要である。
論点:不法原因給付と債務の確定(H21)
債務者が債権者にした給付は賭博による不法原因給付(民法708条)であるから訴求できず、法律上保護を受ける確定した債権とはいえない。
よって、債務の確定は認められない。
☆要注意☆
要注意1:債務確定の要する場合
販管費の場合には債務の確定の要件が必要になる。原価の場合には債務の確定は不要。
要注意2:必要経費のあてはめが問題になる場合
必要経費が原価は個別対応であるから、問題にならず販管費に当たる場合が問題になる。
要注意3:法人税法の損金との関係
原価・費用・損失が所得税法の必要経費に算入、法人税法の損金算入される。ただし、必要経費に算入される項目として損失は原則として算入される。
⇒必要経費のあてはめができれば、法人税法の損金算入のあてはめができるようになる。
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