譲渡所得の「資産」の意義②
2013年7月11日 《論証》租税法・[判例]賃貸借契約終了に基づく賃借人が受ける立ち退き料借家権の消滅が「資産」の「譲渡」にあたり、その対価としての賃借人が受け取る立ち退き料は譲渡所得に当たるか。
借家権が「資産」に当たるか問題になる。
借家権という借地借家法によって保護された経済的価値のある地位が含まれる。
譲渡性のというのは、第三者の移転への移転可能性である(一身専属的な権利でないことが要求される)。貸主の承諾があれば第三者への移転可能性が確保される。
借家権は一般的に金銭的評価が可能であるといえる。
∴資産の譲渡にあたり、借家権消滅対価として立退き料を得ているため立退き料は譲渡所得にあたる。
譲渡所得①へ→http://82045.diarynote.jp/201306282352478869/
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