収入を得るために支出した金額(一時所得)の論証
2013年7月12日 《論証》租税法・「収入を得るために支出した金額」(所34条2項)
「収入を得るために支出した金額」とは、「その収入を生じた行為をするため,又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額」に限られる(括弧書き)。
☆補足☆
必要経費と違い範囲は狭く個別対応的な概念
☆要注意☆:違法支出
違法な支出の論点もあり
一時所得の計算構造を確認する
・「収入を得るために支出した金額」(所34条2項)
「収入を得るために支出した金額」とは、「その収入を生じた行為をするため,又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額」に限られる(括弧書き)。
☆補足☆
必要経費と違い範囲は狭く個別対応的な概念
☆要注意☆:違法支出
違法な支出の論点もあり
コメント