(必要経費の特例)損害賠償金の論証
2013年7月14日 《論証》租税法・損害賠償金(所45条1項7号)
①趣旨
国家が不法行為を助長しないために、必要経費に不算入とした。
②損害賠償金該当性
納税者が故意又は重過失のある不法行為によって損害賠償金を支払った場合に必要経費不算入
∵このような損害賠償金がもともと個人的費用つまり消費的色彩を帯びているからである
損害賠償金の定義の理由付けはおかしいので訂正する。
・損害賠償金(所45条1項7号)
①趣旨
国家が不法行為を助長しないために、必要経費に不算入とした。
②損害賠償金該当性
納税者が故意又は重過失のある不法行為によって損害賠償金を支払った場合に必要経費不算入
∵このような損害賠償金がもともと個人的費用つまり消費的色彩を帯びているからである
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