青色専従者控除の論証
2013年7月18日 《論証》租税法・青色専従者控除
青色申告者(57条1項)で、対価(給与所得)が適正であれば、必要経費全額算入
対価の金額不相当に高額であれば、適正金額を超える部分は必要経費不算入①納税者と生計を一つにする配偶者その他の親族であること
②その年12月31日現在で年齢が15歳以上であること
③その年を通じて6月を超える期間、納税者の経営する事業に専ら従事すること
要件③の論点:「事業に専ら従事すること」の解釈
当該居住者の営む事業の形態、親族が従事している労務の内容や事務量等を社会通念に従って判断する。
∵文言上一義的な明確な基準出しにくいため総合考慮によって判断すべきである。
コメント