所得分類の書き方の型
2013年7月20日 《論証》租税法平成24年みたいに短くコンパクトに書く必要が出てくるので、いろいろ型を準備することにしてみました。
ローとか学部の定期試験の季節なので、不穏当なことがなかなか書けない。
まあ、こんな過疎ブロみんな見てねえから、関係ねえけどな!!
あくまで自分ならこう書きますって話です。
所詮は型なので、当然に柔軟に使い分けたり(本当に柔軟に使い分けできるかはさておき)、その場で修正したりします。
ローとか学部の定期試験の季節なので、不穏当なことがなかなか書けない。
あくまで自分ならこう書きますって話です。
所詮は型なので、当然に柔軟に使い分けたり(本当に柔軟に使い分けできるかはさておき)、その場で修正したりします。
1 所得分類
(1)2つの所得を区別する場合
○○は××であるため、△△所得か▲▲所得かどちらの所得となるか。この点、△△所得とは・・・という。一方、▲▲所得とは・・・ことをいう。そして、両者の区別は□□である。
(2)3つの所得を区別する場合パターン1 (一括)最も短く書く型奨励金については、その所得分類が、事業所得(所法27条1項)、一時所得(同34条1項)、雑所得(所法35条1項)のいずれにあたるかが問題となる。所得税法の構造上、事業所得にあたる場合には、一時所得、雑所得とはならないため、事業所得該当性について検討する。
~当てはめ~
よって、 事業所得に該当する。パターン2(二段階)中程度に短く書く時に書く型※まず3つの分類を特定する
奨励金については、その所得分類が、事業所得(所法27条1項)、一時所得(同34条1項)、雑所得(所法35条1項)のいずれにあたるかが問題となる。
※次に3つのうち2つに特定する
このうちまず、事業所得と一時所得の区別を検討する、両者の区別は対価性と継続性により判断する。
~当てはめ~
よって、事業所得の可能性があると言えるが、次に事業所得と雑所得との区別を検討する。両者の区別は所得の安定性、施設の有無によって判断する。
~当てはめ~
よって、事業所得である。
※事業所得等の定義自体はかかず、あくまで所得を区別する基準だけをコンパクトに事案に合わせて抽出し、規範を短くしてあてはめを充実させる。
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