・負担付贈与(浜名湖競艇場用地事件)
負担付贈与は「贈与」(所60条1項1号)に含まれないと解する。
∵所60条1項の趣旨は、現実に譲渡収入がないのに課税を行うのは、納税者の感情にそぐわないため政策的観点から取得価額を引き継ぐことにより課税繰延をすることにある。それゆえに、「贈与」(所60条1項1号)は受贈者が何らの負担を負わない単純贈与のみことをいうと解する。
・負担付贈与(浜名湖競艇場用地事件)
負担付贈与は「贈与」(所60条1項1号)に含まれないと解する。
∵所60条1項の趣旨は、現実に譲渡収入がないのに課税を行うのは、納税者の感情にそぐわないため政策的観点から取得価額を引き継ぐことにより課税繰延をすることにある。それゆえに、「贈与」(所60条1項1号)は受贈者が何らの負担を負わない単純贈与のみことをいうと解する。
コメント