保証債務を履行するために行う資産の譲渡(所64条2項)の論証①
2013年7月22日 《論証》租税法・保証債務を履行するために行う資産の譲渡(所64条2項)
① 趣旨
所64条2項の趣旨は、保証人が、将来保証債務を履行したとしても、主たる債務者に対する求償権の行使によって実質的な経済的負担を免れ得るとの予期の下にいた が、保証債務を履行するために資産の譲渡を余儀なくされ、求償権を行使することができなくなった場合において、求償権を行使することができなくなった限度で当該資産の譲渡による所得に対する課税を免れさせることによって、特に課税上の救済を図ろうとする点にあると解するのが相当である。《論点》:保証人が貸倒することを最初から予期している場合
最初から回収不能を予期していれば、適用されない
∵趣旨
② 要件[実体要件(64条2項)]
①納税者が債権者に対して債務者の債務を保証したこと
②保証債務を履行するために資産を譲渡したこと
③保証債務を履行したこと
④履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないことが必要である
[手続要件(64条3項)]
確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項の記載をある場合に限り、適用する
③効果
履行に伴う求償権の全部または一部を行使することができないときは、その行使できない金額はなかったものとみなされ、課税の対象とはならない(所64条2項)
趣旨は長すぎて覚えられないので自分でコンパクトにして暗記。
H19年に64条は出題されている。真法会の解説で山名先生は手続要件はあんまり受験生は指摘できていないだろうとしているので、手続要件もチェックする。
コメント