みなし譲渡課税の趣旨の論証
2013年7月24日 《論証》租税法・みなし譲渡課税(所59条)
①法人に贈与・遺贈(59条1項1号)
∵無限の課税繰り延べの防止 、法人は永続的に存在するものと考えられるため永遠に増加益に対する課税の機会を失う可能性があるからである。
②包括遺贈・相続に限定承認した場合(59条1項1号)
∵民法の限定承認(民法922条以下)の趣旨を尊重し、被相続人(2条2項)の保有期間中に生じた増加益に対する所得税額を、被相続人の債務として清算とするによって、相続人が将来相続財産の限度を超え自己の固有財産からその所得税額を負担することにならないようにしたからである。
①は個人から法人へ資産の譲渡があった場合には所得税の世界から法人税の世界に移ってしまう。別世界に移動しちゃって課税の機会を失うことを防止することにあるってこと。
②は民法上の限定承認の趣旨を害さないようにするためってことです。相続人が被相続人の納税債務を負わないようにするってこと。図を書くとわかりやすい。
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