・退職所得の内容
退職者が長い勤務期間に提供した労務の対価の一部分が累積したものの一括払い
・退職所得の趣旨
退職所得者の退職後の生活保障のためのもので、いわゆる老後の生活の糧
・「退職により一時にうける給与」
退職所得の要件①退職すなわち勤務関係の終了という事実によって支払われること
②従来の継続的な勤務に対する報償ないしその間の労務の対価の一部の後払いの性質を有すること
③一時金として支払われること
☆要注意☆:「手当」などの名称は重要でない
・これらの性質を有する給与
実質に①~③のすべてを満たしており、(ア)と同じように取り扱うことが必要とされるもの
☆あてはめPOINT☆
実質的に退職したといえるかが基準
・役職変更の経緯(病気がち等)
・勤務条件の変更(常勤か非常勤等)
・会社への影響力
☆要注意☆:答案での検討順序
「退職所得」にあたるか検討した上で、「これらの性質を有する給与」を検討する(二段)
給与所得や一時所得との区別が問題になる。
ここは答案の書き方をつくれるところ。
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