・同族会社と所得課税
①行為計算否認の要件
所157条
(1)同族会社・特定同族会社
(2)所得税の負担を不当に減少させる結果と認められる
法132条
(1)同族会社・特定同族会社
(2)法人税の負担を不当に減少させる結果と認められる
★各要件の解釈★
(1)同族会社・特定同族会社
・同族会社
3人以下の株主とその株主と特殊の関係のある個人及び法人(同族関係者)がその会社の発行株式または出資の総数または総額の50%超を有する会社(法人税法2条10号)
・特定同族会社(法人税法67条ⅠⅡ)
会社の株主または社員およびその者と特殊の関係のある個人および法人(同族関係者)がその会社の発行済み株式または出資の総数または総額の50%を超える会社(被支配会社)で同族会社である会社をいう。
(2)法人・所得税の負担を不当に減少させる結果と認められる
→専ら経済的・実質的見地において当該行為又は計算が通常の経済人の行為として不合理、不自然なものと認められるかどうかを基準として判断すべきである。
∵同族会社は少数の株主により支配されているため、その関係者の税負担を不当に減少させるような行為や計算が行われやすい。そこで、課税の公平を維持するために、正常な行為・計算に引き直して更正または決定を行う権限を税務署長に認めるのが同制度の趣旨である。
②行為計算否認の効果
税務署長は、正常な行為・計算に引き直して更正または決定を行うことができる。なお、正常な行為・計算がどのようなものであるかは税務署長の一定の裁量により決されるべきものである。ただ、一般的には、同種の取引が、独立・対等で相互に特殊関係のない当事者間で行われる場合を参考にして算定される金額が用いられる。
なお、同族会社の行為・計算の否認は、現実に行われた行為・計算の私法上の効力に変更を加えるものではない。
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