棚卸資産などの譲渡の論証
2013年8月4日 《論証》租税法○譲渡所得を発生させない「資産の譲渡」
・棚卸資産などの譲渡(所33条2項1号)→譲渡所得でなく事業所得になる。(H24)
事業所得を生じる事業において売られる商品等である棚卸資産(所2条1項16号)、その他営利を目的として継続的に行われる資産(所33条1項、令81条)
∵譲渡所得課税の趣旨→この場合は値上がりあったとはいえない
☆要注意☆:準棚卸資産って?
雑所得の場合には、準棚卸資産(所33条2項2号括弧書・令81条)と施行令上扱われる。←問題文に施行令がなければ扱わなくてもいい?
・川之江市井地山造成地事件譲渡所得が偶発的に発生する所得であるのに対し棚卸資産の譲渡等により発生する所得は計画的に発生するものであるから譲渡所得に比較して担税力に優る。そのため、税負担の公平を図るため譲渡所得とは区別して所得税法27条1項に定める事業所得として課税する趣旨である。
準棚卸資産については、租税法演習ノートをチェックする。
棚卸資産の低額譲渡についてはハイポセティカルスタディ租税法をチェック
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