○違法所得(サンプル、H21)
所152条と所令174条は違法な所得が含まれることが課税対象であることが前提としている。事実としての純資産の増加が所得であるから、法律上の性格を問わない。そのため、純資産の増加の事実が肯定される。
違法な所得も現実の管理支配が及べば所得として扱う→利息制限法違反利息判決参照
○違法所得(サンプル、H21)
所152条と所令174条は違法な所得が含まれることが課税対象であることが前提としている。事実としての純資産の増加が所得であるから、法律上の性格を問わない。そのため、純資産の増加の事実が肯定される。
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