○遅延損害金は非課税の損害賠償金となるか
遅延損害金20万円は、損害賠償金200万円の支払いが遅延したことによる利息分であり、損失補填には該当せず期間運用益として純資産の増加を伴うため非課税とはならない。
貸付金の利息のように雑所得(35条)とされる
○遅延損害金は非課税の損害賠償金となるか
遅延損害金20万円は、損害賠償金200万円の支払いが遅延したことによる利息分であり、損失補填には該当せず期間運用益として純資産の増加を伴うため非課税とはならない。
貸付金の利息のように雑所得(35条)とされる
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