事業所得と雑所得の区別の論証②
2013年8月12日 《論証》租税法・会社取締役商品先物取引事件
〈事案〉(H23)
先物取引によって得た所得が、一時所得でなく雑所得でもなく事業所得であるとした事案
〈判旨〉
清算取引は対価を得て継続的に行った売買取引。利益3600万円という大量かつ反復継続した営利目的の行為∴社会通念上対価を得て継続的に行う事業である→事業所得である
賭博と違い、清算取引は差金に授受を目的とする売買であって価格の騰貴が、下落により損得するものであるから、その危険度は五分五分であり、しかも価格の上下の差額分のみ損得するに比し競馬、競輪は払戻しを得るか得ないかであり危険度は清算取引より高い。しかも、あたらない場合は全損する。清算取引は所得の安定性が低いとはいえない。
そして、本質は商品の売買である。なので、社会的客観性からみれば先物取引は賭博類似のものとはいえない
また、(継続性の要素の中で)一時所得かは他の堅実な営業と比較して利益の発生が不確実で偶発的であるからといって、反復継続として大量に行った取引まで事業性を否定することはない。
事業所得と雑所得の区別の論証①へ→http://82045.diarynote.jp/201307040215438609/
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