○譲渡担保:譲渡の要件が問題になる
担保の目的で資産を形式的に譲渡しただけでは、まだ譲渡所得が発生する譲渡とはいえず、債務不履行などが生じて所有者がもはやその資産を取り戻せないことが確定した時に、初めて「譲渡」があったと考える。
∵返還予定がされることが法的に義務付けられており、完全な支配の移転がないからである。


「譲渡」といえるためには経済的価値の流入が必要である。
譲渡担保には経済的価値の流入はない。
∴「譲渡」ではない。

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