○債務の確定
損金として算入される「費用(法22条3項2号)は公正妥当な会計処理基準に従い、原則として損金に算入される(法22条4項)。
法22条3項2号括弧書きは、償却費以外の費用に債務の確定を要求している。
債務の確定が要求される趣旨は、費用は期間対応の支出であるから恣意的に計上される恐れがあり計上時期は客観的にする必要があるからである。
債務の確定は、①債務が成立していること②当該債務に基づき具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること③金額を合理的に算定できることが必要である(株式会社ケーエム事件・地判昭和56・11・5)

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