取得費:借入金利子の論証
2013年8月19日 《論証》租税法○借入金利子の取得価額算入(最判平成4年7月14日、最判平成4年9月10日)
資産取得のための借入金の支払利子は家事費であって、原則として居住の用に供される不動産の取得費に該当しないとしつつ、借入金の利子のうち、居住のため当該不動産の使用を開始するまでの機関の対応するものは当該当該不動産をその取得に係る用途に供する上で必要な準備費用であって取得費に含まれる当該不動産を取得するための付随費用にあたる。
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○借入金利子の取得価額算入(最判平成4年7月14日、最判平成4年9月10日)
資産取得のための借入金の支払利子は家事費であって、原則として居住の用に供される不動産の取得費に該当しないとしつつ、借入金の利子のうち、居住のため当該不動産の使用を開始するまでの機関の対応するものは当該当該不動産をその取得に係る用途に供する上で必要な準備費用であって取得費に含まれる当該不動産を取得するための付随費用にあたる。
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