○財産分与により取得した土地の取得費(東地平成3年2月28日)土地を譲渡した時の問題
離婚に伴う財産分与として資産を取得した場合には、取得者は財産分与請求権という経済的利益を消滅される代償として当該資産を取得したこととなるから、その資産の取得に要した金額は、原則として、右財産分与請求権の価額と同額になるものと考えるのが相当である。

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