所得税法60条の趣旨の論証①
2013年8月21日 《論証》租税法・贈与等による取得と取扱費の引継ぎ(所60条)
所60条の趣旨は、保有期間中の増加益の課税繰延にある。《問題点》
個人Aが個人 Bに資産を贈与した場合、現行法上Aについて譲渡所得の計算上を行わず、かつ、Bが取得した資産の取得費はAの取得費を引き継ぐことは条文操作としてどう説明するか。
《解決》
所33条1項の「譲渡」には無償譲渡が含まれるとしつつ、対価は0円の譲渡であるため、この収入金額は常に必ず贈与される資産の時価の2分の1未満であり、かつ、その取得費等の合計額を下回るため59条2項の適用対象となる結果、贈与者であるAについて譲渡損失が無視され、かつ、60条1項2号の規定によりAの取得費を引き継ぐとする。
課税繰延は課税時期を遅らせることをいう。
「延」ってあるように延期させるってこと。
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