○高額譲渡
高額譲渡の場合は、時価と譲渡価額の差額分を譲受人が資産を譲渡したのと実質的に同視できる経済的効果をもたらすため、譲受人が時価と譲渡価額の差額分を無償の資産の譲渡を行っていると言え、時価と譲渡価額の差額分が益金として計上され、時価と譲渡価額の差額分は同時に寄付金として限度額の範囲内で損金に計上される。
↳低額譲渡は譲渡人で、高額譲渡は譲受人の問題であり、それぞれの処理をCHECK
法人間の関係については税法基本講義をチェックする。
○高額譲渡
高額譲渡の場合は、時価と譲渡価額の差額分を譲受人が資産を譲渡したのと実質的に同視できる経済的効果をもたらすため、譲受人が時価と譲渡価額の差額分を無償の資産の譲渡を行っていると言え、時価と譲渡価額の差額分が益金として計上され、時価と譲渡価額の差額分は同時に寄付金として限度額の範囲内で損金に計上される。
↳低額譲渡は譲渡人で、高額譲渡は譲受人の問題であり、それぞれの処理をCHECK
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