○法22条2項に規定する無償による資産の譲渡又は役務提供の趣旨
①適正所得算出説
法22条2項に規定する無償による資産の譲渡又は役務提供に係る収益の額を益金に算入する趣旨は、収益とは外部からの経済的価値の流入であり、無償取引の場合には経済的価値の流入がそもそも存在しないことにかんがみると、この規定は正常な対価で取引を行った者との間の公平を維持し、同時に法人間の競争中立性を確保するために、無償取引からも収益が生ずることを擬制した創設規定であると解すべきである(適正所得算出説)。
②同一価値移転説
無償取引の場合、相手方には通常の対価相当の利益が帰属することになるから、これに相当する価値が移転流出したことをもって、収益の実現があったものとみられるとする説
→要するに、寄付金に該当するような利益提供があったと考える。

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