○低額譲渡
・南西通商株式会社事件(低額譲渡が問題になった事案)
〈事案〉
ある会社がその代表取締役に対して取引先銀行の株式を低額譲渡したというものであった。この会社は株式の帳簿価額同額の対価を得ており株式の帳簿価額と同額の対価を得ており、株式譲渡に係る譲渡価額から譲渡原価を差し引くと課税所得がないものとして申告していた。
〈判旨〉
 法22条2項に規定する無償による資産の譲渡又は役務提供に係る収益の額を益金に算入する趣旨は、収益とは外部からの経済的価値の流入であり、無償取引の場合には経済的価値の流入がそもそも存在しないことにかんがみると、この規定は正常な対価で取引を行った者との間の公平を維持し、同時に法人間の競争中立性を確保するために、無償取引からも収益が生ずることを擬制した創設規定であると解すべきである(適正所得算出説)。
 本件の資産の低額譲渡は有償による資産の譲渡(法人税法22条2項)にあたる。もっとも、低額譲渡を認めると無償譲渡の場合との間の課税の公平を欠くことになり法人税法22条2項の趣旨に反することになる。
 そこで、反対給付が資産の時価に照らして低額である場合であっても、譲渡時の適正価額を益金に計上すべきである。 
時価と譲渡額との差額は実質的に贈与をしたと認められ寄付金の問題になる。


明文はない

趣旨

趣旨に反する

低額譲渡も益金計上

コメント