○寄附金(法37条)(H18)
・趣旨
法人の支出した寄付金は事業に関連するものと関連しないものの両方が含まれ両者の差異を把握するのが困難であるから一定の画一的基準によって限度額を定めたて損金不算入とした。
・要件
広告宣伝費や見本品の費用といった営業経費として支出されるものを除く
「金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与」をおこなった場合(法37条7項)→債権回収不能の場合に債権を放棄する場合など経済的利益の供与において合理的理由があれば寄附金とは見ない。
・効果
一般寄付金:「限度額を超える部分」(法37条1項)
完全支配関係のある内国法人に対する寄付金:「全額」(法37条2項)
↳損金不算入される
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