遺贈について遺留分の減殺請求がされた場合の法的効果については、これによって遺贈が失効し、受遺者が遺贈によって取得した財産は遡及的に遺留分権利者に帰属するものとされている。
 遺留分減殺請求に対して価額による弁償がされた場合に遺贈の効果は、遺留分の減殺請求がされたことによりいったん失効した遺贈の効果が、価額弁償によって再度相続開始時にまで遡って復活し、遺贈の目的が被相続人から受遺者に直接移転することになるとする考え方の方が、価額弁償の効果について定めた民法一〇四一条一項の規定の文言にも、遺贈の遺言をした被相続人の意思にもよく合致し、また、法律関係を簡明に処理し得るという点でも優れているものといえるから、減殺の結果生じた遺贈の効果の消滅という法的効果が遡及的に発生しなかったことになる。
 とすれば、本件土地の遺贈に対する遺留分減殺請求について、受遺者が価額による弁償を行ったことにより、価額弁償によって遺贈の効果が再度復活するものと解する以上、被相続人から法人に対する本件土地の遺贈に関しては被相続人に対してみなし譲渡課税(所59条1項1号)がなされることになる。

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