法人税法:年度帰属の論証
2013年8月25日 《論証》租税法○年度帰属
ある収益からどの事業年度に計上するかは、一般に公正妥当と認められる会計処理基準に従うべきである。
そこで、法人税法22条4項の解釈として、収益(損失等)はその実現があった時、すなわち、その収入すべき権利が確定した時の属する年度の益金(損金)に計上すべきものである。
もっとも、権利行使の可能性だけを唯一の基準とするのではなく、取引の経済的実態からみて合理的なものとみられる収益の計上の基準の中から継続してその基準によって収益(損失等)を計上している場合には計上を許容する。
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