不動産所得と事業所得の区別
2013年8月28日 《論証》租税法○不動産所得と事業所得との区別(「不動産……の貸付け」の意義)
〈判断基準〉
不動産所得が資産性所得である。一方で事業所得は資産勤労結合所得である。両者の本質的相違点は、人的労務提供の有無にある。
したがって、不動産の貸付が事業として行われている場合でも、人的労務提供が伴わない場合や、人的労務提供が付随的なものに過ぎない場合は、その所得は不動産所得に該当する。
Exアパートや貸間業のように単に部屋を提供するだけで食事を提供しない場合は不動産所得である。賄つきの下宿のように食事を提供する等人的労務の提供を合わせて行う場合は事業所得又は雑所得である。
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