○雑所得にも所得税法56条が適用されるか。「事業」に業務が含まれるか検討する。
所得税法56条の「事業」には業務は含まれる。
∵事業に関連する場合にも必要経費不算入なのだから、当然に業務に関して配偶者などに支払った対価は必要経費不算入である(勿論解釈)。

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