収益事業該当性の論証
2013年10月8日 《論証》租税法・収益事業(法人税法2条13号)
法人税法が、公益法人などの所得のうち収益事業(法人税法2条13号)から生じた所得について、同種の事業を行う内国法人との競争条件の平等を図り課税の公平性を確保するなどの観点から課税対象としている趣旨から、収益事業に該当するかは①対価性(何かの対価、喜捨的性格)②ほかの(民間)事業との競合性の観点から社会通念に照らして判断する(公益性とか)。
検討順序
①法人税法施行令5条1項の事業に該当する
②収益事業該当性
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