第1 設問1
  1 法的手段
   Fらは、本件建築確認の建築を阻止するために、本件確認に対して、取消訴訟(行政事件訴訟法(以下省略する)3条2項)を提起し、本件確認処分の執行停止を裁判所に求める(25条2項)
  2(1)本件では、本件確認処分には処分(3条2項)、出訴期間(14上1項)、不服申し立て前置、被告適格(11条1項1号)をB県は有することは問題なく認められる。Fらが取消訴訟を提起するためには原告適格(9条1項)が認められることが必要である。
  (2)原告適格が認められるには、Fらは「法律上の利益を有する者」(9条1項)があることをいい、処分の相手方以外の者の法律上保護された利益を判断する際には9条2項の事情を考慮をする。
  3では、Fの原告適格を検討する。
  建築基準法(以下、単に「法」と省略する)1条は、生命身体財産の保護を目的としている、法21条は一定の建築物につき防火に必要な構造を求めている。
 これは、建築物に火災が起きた場合に、ほかの建物への延焼を防ぎ、周辺の建築物に居住する者や建築物を保護する趣旨であるといえる。
 建築基準関係規定(法6条1項)にB県建築安全条例(以下、「安全条例」と省略する)は含まれるが、本件紛争予防条例は含まれない。
 本件紛争予防条例の目的は良好な近隣関係の保持であり、法は建築確認にあたって建築物に一定の構造・配置を求めて事前に紛争を予防しようとする側面があり、これは良好な近隣関係の保持あるといえる。そのため、本件紛争予防条例と法は目的を共通するといえ、本件紛争条例は法の関係法令といえる。
 本件紛争予防条例2条4号イは近隣住民として、中高層建築物の境界線からその高さの2倍の水平距離の範囲内にある土地又は建築物に権利を有する者及び当該範囲内に居住する者と定義している。この範囲の者が法によって保護されるといえる。
 以上からすれば、近隣住民(本件紛争予防条例2条4号イ)の建築物に居住する者の生命身体や建築物の財産権を保護する趣旨であるといえる。
 本件では、本件建築物の高さは30メートルであるから、近隣住民は本件建築物の境界線から60メートルの水平距離の範囲内にある土地又は建築物に権利を有するか、居住する者である。
 Fは本件土地から、10メートルの地点にあるマンションに居住している。そのためFは近隣住民として建築物に居住する者であり生命身体を保護される利益が認められる。。
 よって、Fには原告適格が認められる。
 次にGの原告適格を検討する。
 Gは本件土地から10メートルの地点にあるマンションを所有しているから、Gは近隣住民である。そして、近隣住民としてGのマンションの所有権という財産権は法律上保護される利益が認められる。
 よって、Gには原告適格が認められる。HとIは本件土地500メートル離れたマンションに住んでいるため、原告適格は認められない。もっとも、他の法律場保護された利益から、認められないか検討する。
 続いて、Hについて検討する。
 法43条2項から委任されている建築基準関係規定である安全条例27条4号は交通の危険を判断予測したり、回避する能力を十分に行うことができない施設利用者を保護する趣旨である。
 そのため、安全条例27条4号に該当する施設を利用する者を法律上保護している。
 安全条例27条4号は交通の危険を判断予測したり、回避する能力を十分に行うことができない交通弱者である施設利用者を保護する趣旨であるから、「これに類するもの」とは、 交通弱者が多く利用する施設のことをいう。
 本件児童室は、本件図書館内にある1コーナーであるが、本件児童室は児童の利用しやすい設備がととのっており、児童室専用出入り口も用意されていることから、特別に児童の利用が多い場所であるといえ、交通弱者である児童が多く利用する施設である。よって、本件児童室は「これに類する」といえる。
 Hは小学2年生で本件児童室に毎週通っており交通弱者として法律上保護される利益を有している。
 よって、Hは原告適格が認められる。
 最後にIについて検討する。
 IはHの父親であり、交通弱者でないから、法律上保護されず原告適格は認められない。
 以上から、Iには原告適格は認められず、FGHには原告適格は認められて取消訴訟が提起できる。
 4執行停止
  訴えの利益(9条1項括弧書)とは本件建築確認を取り消す必要性のこというが、建築確認は適法に建築ができることができる権利を付与する行為であり、建築工事が完了してしまえば建築確認を取り消す必要性はなくなるため、訴えの利益は消滅する。そのため、建築確認を阻止するために、執行停止の申し立てをする。
 まず、FGHに重大な損害があるか。重大な損害について25条3項の規定に従い判断する。
 本件では、本件建築物がいったい建築されれば、火災が起こった場合や、本件建築物に居住する者が利用する車により交通量がふえ交通事故が発生する場合があり、これらは生命身体とい一度失えば回復することがでいないほどのうかけがえのない法益に関わるものである。そのため、重大な損害があるといえる。
 次に緊急の必要があるか検討する
 一度着工すれば本案継続中に建物が完成する可能性が十分にあり、訴えの利益が消滅する可能性があるため、建築物が完成する前に工事の続行の停止を中止させる緊急の必要はある。
 よって、執行停止(25条2項)は認められる。
第2設問2
 1実体法違反
 (1)安全条例
 43条2項を受けた安全条例4条1項、2項は、接道規制として延べ面積300平方メートル、高さ15メートル以上の建築物は幅員6メートル以上の道路に10メートル以上接しなければならない。本件マンションは、延べ面積が2万1643平方メートルと、300平方メートルをはるかに超え、高さも30メートルと、15メートルを大きく超えている。そのため、法43条2項を受けた安全条例4条1項、2項の要件を満たすから、本件土地は幅員6メートル以上の道路に10メートル以上接しなければならない。
 接道規制(法43条2項、安全条例4条1項、2項)の趣旨は、一般通行の他避難、消防等の上で支障のないようにすることにあるから、「幅員6メートルの道路」とは、車両が何の障害もなく通行できる幅が6メートルあるものを指すと解すべきである。
 形式的には本件道路は幅員6メートルがあり「幅員6メートルの道路」といえる。しかし、本件道路は、L神社によって遮断機が設置されており、遮断機が下りた状態では車の通行が不可能であり、遮断機を上げた状態でも実際に車が通行できる道路幅は3メートル弱しかないことから、実質的にみれば、幅員6メートルの道路に接していないこととなる。これは、接道義務の趣旨にはんするといえ、本件道路は「幅員6メートルの道路」にはあたらない。
 よって、本件道路は、接道規制に反する違法である。
 (2)安全条例27条4号違反
 本件児童室は、「これに類するもの」に該当する。この場合、本件児童室の出入り口から20メートル以内の道路に面して、自動車の出入り口を設けられていない(安全条例27条)が、本件では、児童室専用出入り口から10メートルのところに本件建築物の地下駐車場出入り口が設けられている。したがって、安全条例27条に反するから違法である。
 2手続法違反
 (1)説明会
 建築主は建設計画の内容について説明等によて付近住民に説明しなければならない(本件紛争予防条例6条1項)。
 Aの開催した説明会は、情報の開示が不十分で、住民が質問の機会を与えず、一方的に説明会を打ち切るなど、住民に対する説明という観点からは瑕疵があった。
 しかしながら、説明会の瑕疵は本件確認の違法事由とはならない。なぜなら、計画が建築基準関係規定に適合するときには、必ず建築確認をしなければならない(法6条4項)。 
 よって、この点の違法は認められない。
 (2)公聴会
 行政手続法10条は、公聴会を開催する努力義務が課されている。
 公聴会の必要性を判断するのは行政庁であり、また、公聴会の開催は努力義務である。そして、近隣関係住民の意見は、本件土地の周辺住民で構成するD地域の生活環境をも守る会の申し入れ書を受理することで意見聴取はされている。
 したがって、公聴会の開催義務まではなく努力義務が課されるのみであるから、公聴会を開催しなくても行政手続法10条違反にはならないため違法ではない。
 3Fの主張
 原告は「自己の法律上の利益」に関係ない違法を主張することはできない(10条1項)。「自己の法律上の利益」とは、法律上の利益とは9条1項の法律上の利益は訴訟要件の問題であり、10条1項が本案上の問題であることからすれば、9条1項の法律上の利益と同義ではない。
 したがって、「自己の法律上の利益」とは、原告の利益に関係のない違法に限って主張を禁じている。
 Fは交通弱者ではないから、安全条例27条4号が保護する利益に関係なく、Fの利益に関係ないといえる。よって、Fは「自己の法律上の利益」に関係ないから安全条例27条4号の違法を主張できない。
 本件紛争予防条例違反はFは近隣住民に該当するため、説明会の開催により建築物の工事の内容を把握する立場にありFの利益に関係があるといえる。よって、本件紛争予防条例違反は、Fの「自己の法律上の利益」に関係ある違法として主張することができる。
 Fは本件建築物から、10メートル以内に居住する地点にあるマンションの一室に居住ている者であるから、防災上の観点からFの利益に関係があると言える。よって、Fは「自己の法律上の利益」に関係あるから接道義務違反は主張することができる。

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