・取引の解釈
外的要因に生じたものでなく、当事者の意図した資産価値の移転があれば足りる。
∵資産価値を喪失する者に対して適正な課税を行うことが法人税法22条2項による収益擬制の趣旨であるとすれば、資産価値が他の法主体へと移転することの認識があればよいと考える
多分増加益精算説的な説明なので書き直す必要がある
・取引の解釈
外的要因に生じたものでなく、当事者の意図した資産価値の移転があれば足りる。
∵資産価値を喪失する者に対して適正な課税を行うことが法人税法22条2項による収益擬制の趣旨であるとすれば、資産価値が他の法主体へと移転することの認識があればよいと考える
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