・「退職給与」該当性(H21)恣意的な損金算入をさけるために、形式でなく実質的に判断する。
形式的な退職だけでなく、単なる分掌変更も退職に含まれる。ただし、給料の後払い的性格のある退職金債権が現実化していることが要請されるから、分掌変更が退職と同視される必要がある。
具体的には、役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情があると認められる場合には、退職金として支払われた金員を退職給与として取り扱ってもよい。
dに対する役員報酬は,原告の決算の赤字が続いているにもかかわらず,平成13年10月に従来の月額75万円から月額95万円に増額されており,平成14年4月に月額45万円に減額されている経過は不自然であり,法人税の納付を回避することを目的とするものであるから,実質的に報酬の激減があるとはいえない。
分掌変更後も,経営上の重要な事項については経験豊富なdが決定していたと容易に推認できること,主要な取引先に対して代表者の交代の事実を知らせていなかったことなどからすると,dは分掌変更後も実質的に経営上重要な地位を占めている役員に該当し,原告を主宰していることに変わりがないので,実質的に退職したと同様の事情があるとは認められない。
締役を辞任した後も,常勤の監査役となっており,また,その配偶者と併せて,原告の株式の48.2%を有しているから経営の支配権を有している。


コメント