9月12日の日記

2013年9月12日 日常
当然、合格発表の掲示板に番号はありませんでした。
法学セミナーの平成25年の租税法解説を読みました。

第一問はともかく、第二問はズタボロですね、

ついでに、この前の記事の内容はデタラメですね(笑
生きててすいません。
恥ずかしい。本当に記事を削除したい。調べて間違えるとか何だよ。


還付過納金は、必要経費に算入されないことの裏返しとして所得に当たらないとか。
しらねえよ。

経済的利益にならないとか書いちゃったよ。同じようなこと書いてて違うよね。

ああ・・・
やっちまったね。間違えた。
1 管轄
財産上の訴えの管轄は義務履行地である(5条)。そして、XとYの金銭消費貸借債務とZの保証債務は持参債務である(商法516条1項)から、義務履行地はYの場合は東京本店でZの場合は福岡支店となる。そのため、XのYに対する請求の管轄は東京地裁でZに対しては福岡地裁になる。もっとも、東京地裁の管轄で併合審理することも可能でありその場合は、併合請求における管轄の場合は共同訴訟の要件である38条前段の要件を満たす必要がある(7条但書)。本件では、XとYの金銭消費貸借契約とZとの連帯保証契約は同一の事実上の原因に基づいて締結されているから「同一の事実上及び法律上の原因に基づき」(38条前段)を満たす。
 以上により、裁判所は、XのYとZに対する請求を東京地裁の管轄で審理する取り扱いが可能である。
2 訴状の送達
 裁判所書記官が訴状を付郵便送達(107条1項)しているがこの送達の効力は有効か再度裁判所として送達をする必要があるか問題となる。
 送達は裁判所書記官の固有事務でありいなかる送達をするかは一定の裁量が認められ、裁量逸脱濫用であれば送達は違法である。Xの担当者にYの就業場所の有無を照会し、その回答に基づき、就業場所が不明であると認定したうえで、訴状をYの住所地に宛てて書留郵便に付して送達している。確かにYは札幌方面の工事現場で稼働中である。もっとも、具体的にどこの場所に就業場所にいるかは特定に至らず、裁判所書記官は、Xの担当者にYの就業場所を照会した上で就業場所不明としているのである。よって、裁判所書記官に裁量逸脱濫用は認められない。よって、Yに対する送達は有効であり裁判所は再度Yに対して送達することは必要としない。
3 移送
Zの申立てにより福岡地裁に移送することが可能か問題となる。管轄の移送(17条)の趣旨は証拠の散逸を防ぎ審理を効率化しもって当事者の公平を図ることあり、当事者間の公平を図る必要があるとき第一審裁判所は移送することができる(17条)。
本件では、Zは福岡在住であり東京地裁で裁判をすることは福岡と東京では場所的に遠くZに時間的・経済的負担をかけることになる。また、Zの答弁書による主張はXの担当者による強迫(民法96条1項)が認められ保証契約を取消すとしZが福岡支店で保証契約を締結したとすれば証拠等は福岡支店に所在すると考えられる。さらに、X株式会社は福岡支店があるのであるから特に場所的に不都合はない。とすれば、当事者の公平を図るためには管轄を東京地裁とするより福岡地裁にすることが当事者の公平を図る観点からすればZに対する不公平を是正することなる。
よって、当事者間の公平を図る必要があるといえ東京地裁から福岡地裁に移送することが認められ移送(17条)をすべきである。

第1 設問1
 1 小問(1)
  物上保証人BはCに対して検索の抗弁(民法(以下省略する)453条)を主張できるか。
  まず、「保証人」(453条)には物上保証人は含まれるか問題になる。
  検索の抗弁(453条)は第一次的には主債務者が責任を負い第二次的に保証人が責任を負うという補充性を根拠として認められるものである。
  物上保証人については、抵当権の設定された当該不動産の価格の責任を負うだけで補充性を有しない。
 そのため、物上保証人ついては補充性を根拠とする検索の抗弁は認められず、「保証人」に物上保証人は含まれない。
 よって、453条は適用されない。
 次に453条が類推手適用されるか問題になる。
 物上保証人は補充性を有さないため、補充性を根拠とする検索の抗弁は類推の基礎を欠くといえる。
 よって、453条が類推適用されない。
2 小問(2)
(1) 事前求償
 BはAに対してあらかじめ求償権を行使できるか。
 委託を受けて保証をした者は事前求償をすることができる(460条)。では、委託を受けた物上保証人に460条が直接適用されないにしても、460条が類推適用されるか問題になる。
 その趣旨は、委任契約であれば委任に基づく事務処理費用は本来的に委任者の費用であるとして前払請求できるところ、委託を受けて保証をした場合は事務処理である債務負担行為であるため、債務の弁済をした費用を求償させて公平を図るところになる。
 一方、物上保証人の場合の事務処理は物的負担を負うものであり、債務負担行為ではないから、460条の趣旨がが妥当しない。
 よって、物上保証人には460条は類推適用されない。
 したがって、BはAに対してあらかじめ求償権を行使できない。
(2)事後求償
 委託を受けて保証をした者は、459条1項により求償できる。物上保証についても旧称をすることができる(371条、351条)
 よって、Bは抵当権設定者であり物上保証人であるから、求償権を行使することができる(371条、351条)。
第2 設問2
 1 EはBに対して甲土地について遺留分減殺請求(1031条)をすることができるか。以下、検討する。
 まず、Aが死亡する約2ヶ月前にAは甲土地をBに贈与(549条)しているため、相続開始前の1年間のなされたものである。そのため、遺留分減殺請求の行使期間内である(1031条、1030条)。
 次に、遺留分減殺請求の範囲は、EはAの子であり、EはAの直系尊属ではないから、1028条2号が適用され、Aの財産の2分の1になる。
 よって、遺留分減殺請求権が形成権であるから、AがBに対してした甲土地贈与は2分の1の範囲で失効する。
 したがって、EはBに対して甲土地について遺留分減殺請求(1031条)をすることができ、Eは甲土地の2分の1について所有権を有する。
 2 Eは甲土地の2分の1について所有権を有することから、甲土地は2分の1づつEとBの共有(249条)状態になる。
                                                    以上
○雑所得にも所得税法56条が適用されるか。「事業」に業務が含まれるか検討する。
所得税法56条の「事業」には業務は含まれる。
∵事業に関連する場合にも必要経費不算入なのだから、当然に業務に関して配偶者などに支払った対価は必要経費不算入である(勿論解釈)。

○帰属所得(H23)
○定義
帰属所得とは、通常の市場取引の外において、自己の財産や労働に直接に帰せられる所得のことである。
○根拠
非課税となる根拠は、所得税法が所得を収入の形態で捉えている(所36条)から経済的価値が外から流入しなければ課税対象から除外することにしたと解するからである。

○売上原価
商品・製品・原材料などのいわゆる棚卸資産の販売による利益の計算において、最も重要な費用の項目は、売上原価である。
・牛久市売上原価見積事件
原価となるべき費用が未確定である場合に、金銭を見積もって損金に算入できるか否かが解釈上問題となる
〈事案〉
Xが土地を購入して造成し、宅地として販売したところ、その土地の売り上げ原価が損金に算入できるか争われた。この開発行為には茨城県知事の許可が必要であった。そのため、X社に対し排水路を整備するよう指導し、X社はこれを了承した。X社は牛久市の同意を得て、茨木県知事から開発許可を受けた。X社は、排水路の工費を1億4668万円と見積もり当該事業年度の土地の販売収益にかかる売上原価の額として損金に算入し、確定申告した。
検察官はX社が架空経費を計上したとして法人税法違反であるとして起訴した事案である。
〈判旨〉
売上原価は、費用(法22条3項2号)と違い債務確定が要求されていない。また、特定の収益に係る義務的経費は費用収益対応の原則から売上原価とすべきである。
∴近い将来に売上原価を費用とし支出することが相当程度の確実性をもって見込まれている場合は損金算入できる。
当該事業年度終了の日の現況によりその金額を適正に見積もることが可能であった。
∴費用として債務が確定していなくとも適正な見積金額を売上原価(法人税法22条3項1号)として損金に算入できる。

○不動産所得と事業所得との区別(「不動産……の貸付け」の意義)
〈判断基準〉
不動産所得が資産性所得である。一方で事業所得は資産勤労結合所得である。両者の本質的相違点は、人的労務提供の有無にある。
 したがって、不動産の貸付が事業として行われている場合でも、人的労務提供が伴わない場合や、人的労務提供が付随的なものに過ぎない場合は、その所得は不動産所得に該当する。
Exアパートや貸間業のように単に部屋を提供するだけで食事を提供しない場合は不動産所得である。賄つきの下宿のように食事を提供する等人的労務の提供を合わせて行う場合は事業所得又は雑所得である。

・ゴルフ会員権の預託金請求権(譲渡所得か雑所得か争われた事案)
〈問題の所在〉
預託金制ゴルフクラブの会員が、そのゴルフクラブを退会し、預託金の償還を受けたが、その会員権の取得価額に比べると相当の損失が生じている。この場合、返還預託金額と取得価額との差額を譲渡損失として他の所得と損益通算することができるか。
〈論証〉
 譲渡所得に対する課税は,資産の値上りによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として,その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に,これを清算して課税する趣旨のものと解される。
 このような譲渡所得に対する課税の趣旨にかんがみると,同法33条1項にいう「資産」とは,一般にその経済的価値が認められて取引の対象とされ,資産の増加益の発生が見込まれるようなすべての資産を含むと解され,また,「譲渡」とは,有償であると無償であるとを問わず,一般に所有権その他の権利の移転を広く含むものと解される。
 本件ゴルフ会員権は,いわゆる預託金会員制ゴルフ会員権であり,その法的性質は,①ゴルフ場施設の優先的利用権,②預託金返還請求権及び③会費納入義務等が一体となった契約上の地位であると解されるため、本件ゴルフ会員権は「資産」といえる
会員は,預託金の据置期間が経過するか否かにかかわらず,これらの権利義務関係を一体のものとして,一定の手続に従い自由に第三者に譲渡することができ,ゴルフ会員権に基づく法律関係から離脱するとともに,投下資本を回収することができることとされているから,本件ゴルフ会員権の第三者への譲渡が所得税法33条1項にいう資産の「譲渡」に該当する。」
「他方,預託金会員制ゴルフ会員権については,会員が,預託金返還請求権を行使する前提として,ゴルフ場経営会社に対し,ゴルフクラブを退会する旨の意思表示をすることを必要としており,かかる意思表示によって,ゴルフ場の優先的利用権やその後の会費納入義務などの権利義務関係は消滅し,ゴルフ会員権の内容としては,無利息でゴルフ場経営会社に据え置かれていた預託金の返還請求権を残すのみであると解されるゴルフクラブからの退会に伴って預託金返還請求権を行使することは,ゴルフ場経営会社に対する単なる金銭債権の行使にほかならないと解される。
「そうすると,譲り渡し人が取得した資産は,各種の権利義務が一体となった契約上の地位としての本件ゴルフ会員権であるのに対し,本件取引は,自らの意思で預託金返還請求権以外の権利義務等を消滅させた上,同請求権を行使したものであるから,両者の資産としての内容・性格は大きく異なっており,その間に差額を生じているとしても,これをもって所得税法33条1項にいう譲渡所得ということはできない。
そうすると,譲受人に係る損失は,譲渡所得の金額の計算上生じたものということはできず(雑所得の金額の計算上生じたものと解される。),したがって,他の所得と損益通算することはできないと解する。 
 したがって、(雑所得として計算され)譲渡所得の基因となる資産の譲渡により生じた損失には該当しないため、他の所得と損益通算することはできない。


ゴルフ会員権という権利の束をそのまま譲渡は譲渡所得

バラバラにしてしまうと別のものになってしまうから、譲渡所得にはならない。

通達を参考に論証を作ったほうがよかった・
資産損失の貸倒の必要経費算入(所51条2項)
①趣旨
納税者の担税力の喪失
②要件
①居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業
②その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権の貸倒れその他政令で定める事由により生じた損失の金額
③その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上
③効果
債権の貸倒れその他政令で定める事由により生じた損失の金額を必要経費に算入する
④「債権の貸倒れ」の解釈(松山地裁平成17年4月26日)
債務者の資力の悪化を理由として貸倒損失を計上するためには、債権者の事業の遂行上生じた貸付債権等につき、その債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その弁済を受けることが困難であると認められる状況において、債務者に対し、債権放棄の意思表示をするなどして当該債権が法律上消滅した状態が当該年度中に生じること、又は、その債務者について事業閉鎖、所在不明その他これに準ずる事情が生じるなど、その資産状況、支払能力等からみて貸付債権等の全額が回収できないことが客観的に確実となり、法律上債権は存在するがその回収が事実上不可能である状態が当該年度中に生じることのいずれかが必要であって、特に当該貸付債権等について物的・人的担保があるときには、これを処分した後でなければ、事実上回収できない状態が生じたということはできないものと解するのが相当である。

〇 違法な支出の必要経費性(H21)
必要経費に該当するためには、それが事業活動と直接の関連をもち、事業の遂行上必要な費用でなければならないものと解される(所37条1項)。
∵ここには、「通常必要」といった要件は課されていない。
また、法は賄賂(刑法198条)等については必要経費に算入しない旨を明記しているが(所45条2項)、租税法律主義の観点から明文なく課税対象を広げることはできない。つまり、所45条2項に列挙されていない違法な支出は必要経費に該当するものと解される(限定解釈)。
 そうすれば、必要経費算入されるべき要件は事業の遂行上必要な経費であればよい、つまり違法な支出であっても明文の除外規定なき限り必要経費に該当する。
もっとも、債務確定主義の見地から、私法上無効な支出の場合には債務の確定(所37条1項括弧書き)がないため必要経費に不算入になる。
☆補足☆:法人税法上での債務の確定
同様の議論が法人税法上もある。損金に関わる規定である法22条3項から債務確定を要するとする法22条2号括弧書き。

○年度帰属
 ある収益からどの事業年度に計上するかは、一般に公正妥当と認められる会計処理基準に従うべきである。
そこで、法人税法22条4項の解釈として、収益(損失等)はその実現があった時、すなわち、その収入すべき権利が確定した時の属する年度の益金(損金)に計上すべきものである。
 もっとも、権利行使の可能性だけを唯一の基準とするのではなく、取引の経済的実態からみて合理的なものとみられる収益の計上の基準の中から継続してその基準によって収益(損失等)を計上している場合には計上を許容する。

遺贈について遺留分の減殺請求がされた場合の法的効果については、これによって遺贈が失効し、受遺者が遺贈によって取得した財産は遡及的に遺留分権利者に帰属するものとされている。
 遺留分減殺請求に対して価額による弁償がされた場合に遺贈の効果は、遺留分の減殺請求がされたことによりいったん失効した遺贈の効果が、価額弁償によって再度相続開始時にまで遡って復活し、遺贈の目的が被相続人から受遺者に直接移転することになるとする考え方の方が、価額弁償の効果について定めた民法一〇四一条一項の規定の文言にも、遺贈の遺言をした被相続人の意思にもよく合致し、また、法律関係を簡明に処理し得るという点でも優れているものといえるから、減殺の結果生じた遺贈の効果の消滅という法的効果が遡及的に発生しなかったことになる。
 とすれば、本件土地の遺贈に対する遺留分減殺請求について、受遺者が価額による弁償を行ったことにより、価額弁償によって遺贈の効果が再度復活するものと解する以上、被相続人から法人に対する本件土地の遺贈に関しては被相続人に対してみなし譲渡課税(所59条1項1号)がなされることになる。

http://shotokuzei.k-solution.info/

なるほど

いいサイトを見つけた。
○寄附金(法37条)(H18)
・趣旨
法人の支出した寄付金は事業に関連するものと関連しないものの両方が含まれ両者の差異を把握するのが困難であるから一定の画一的基準によって限度額を定めたて損金不算入とした。
・要件
広告宣伝費や見本品の費用といった営業経費として支出されるものを除く
「金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与」をおこなった場合(法37条7項)→債権回収不能の場合に債権を放棄する場合など経済的利益の供与において合理的理由があれば寄附金とは見ない。
・効果
一般寄付金:「限度額を超える部分」(法37条1項)
完全支配関係のある内国法人に対する寄付金:「全額」(法37条2項)
↳損金不算入される

○債権放棄(適正所得算出説)
1 益金
法人税法22条2項は「無償による役務の提供」について、益金に算入されるとしている。無償による資産の譲渡等を益金算入しないと、独立当事者間で行われる取引との公平が確保できず、競争の中立性に反することから、経済的利益がないにもかかわらず適正価格での益金算入を定めた創設規定であると解する。
したがって、債権放棄も単なる債務免除益であるから公平が確保できず、競争の中立性に反する可能性があるため、「無償による…その他の取引」(法22条2項)として益金に算入される。
2 損金(H20)
寄付金(法37条1項)とは経済的利益の無償の供与のことをいう。
回収不能と認められない金銭債権について債権放棄がなされた場合は、原則として法人が行った無償による経済的利益供与であるから寄付金(法37条7項)に該当する。限度額超える部分は損金不算入である。
 もっとも、債権放棄その他の損失を負担した場合、今後より大きな損失の生ずることを回避するためにやむを得ず行ったものであり、かつ、社会通念上も妥当であると認められる合理的理由がある場合はその債権放棄等は実質的にみて対価性を有しており無償とは言えず寄付金に該当しないこととされ全額損金算入される。
①法律上の不能②事実上の不能③子会社等債権の回収不能

○貸倒損失の計上時期(H20、H22)
損失(法22条3項3号)の計上時期の問題である。
・興銀事件
金銭債権の貸倒損失を「当該事業年度の損失」として、損金に算入するには、当該金銭債権の全額が回収不能であることが必要である。
∵恣意的な評価損の損金算入により課税所得金額の圧縮を図ることを防止する観点から、債権の評価損については原則として損金算入が否定されている(法33条1項)。したがって、貸倒損失と債権の評価損の損金不算入の調整を図るべきだからである。 
 そして、回収不能かは客観的に判断され、債務者の資産状況、支払い能力等の債務者側の事情のみならず債権回収に必要な労力債権額と取り立て費用との比較考量、債権回収を強行することによって、生ずる他の債権者とのあつれき等に経営的損失等といった債権者側の事情、経済的環境なども踏まえ社会通念に従って総合的に判断される。
☆債権者側の事情のあてはめPOINT☆
債権者側の事情としては信義則上やむをえない事情が必要である。


☆補足☆部分貸倒の意味
部分貸倒とは、金銭債権の無価値化が一部にとどまることをいう(租税法演習ノート21第二版p232)

〈短い論証〉
 債権の一部が無価値となったかどうかの判断をするのは税務執行上困難であるから、部分貸倒を認めることができず全額が回収不能であることを要する。
 そして、貸倒の評価には恣意的な評価が介入し納税者間の公平を害する恐れがあるので、納税者間の公平を害してもなお救済の必要が高いといえるような事情として債権者側の事情として信義則上やむをえない事情が要求される。


○無償による役務の受け入れ(明文なし)(H24)
法人税法22条2項に無償による役務の受け入れが明文されていない趣旨は、支出すべき費用が減少しその分だけ課税所得が増加するから益金の額として計上する必要がない。

・清水惣事件
〈事案〉
親会社が子会社に無利子融資をした事案である。
〈判旨〉(同一的価値移転説的な論証)
「役務提供」には、人的労務提供のみならず資産の融資なども含む。
 本件の無利子融資も「役務提供」にあたる。
資産の無償譲渡、役務の無償提供は、実質的にみた場合には、資産の有償譲渡、役務の有償提供によって得た代償を無償で給付したのと同じである。正常な対価で取引を行った者との間の負担の公平を維持するために、収益発生事由として規定したのであるとする(2段階説)。
 また、無利息融資の場合には通常の利息相当額が貸主から借主に移転することをもって経済的利益が顕在化することを貸主側の収益発生の根拠としている(同一価値移転説)。
よって、利息相当額を益金として計上する。
 もっとも、借主から対価性を有する経済的利益または、経済的利益を手放す合理的理由がある等特段の事情があれば、適正な利率による利息相当額の収益は発生せず益金として計上しない。
 本件では、商事利息(商法514条)である年利6%を適用する。
 利息相当額は無償の経済的供与として寄付金(法37条7項)となるため、損金算入限度額内で損金に算入される。

問題点としては親会社が子会社に無利子融資を許すとこれでは、黒字会社が赤字会社に所得振替を許すことになり、人為的操作によって、法人税の減少をもたらすことになる。このような、所得振替を防止し、税額減少を抑止する必要がある。

○低額譲渡
・南西通商株式会社事件(低額譲渡が問題になった事案)
〈事案〉
ある会社がその代表取締役に対して取引先銀行の株式を低額譲渡したというものであった。この会社は株式の帳簿価額同額の対価を得ており株式の帳簿価額と同額の対価を得ており、株式譲渡に係る譲渡価額から譲渡原価を差し引くと課税所得がないものとして申告していた。
〈判旨〉
 法22条2項に規定する無償による資産の譲渡又は役務提供に係る収益の額を益金に算入する趣旨は、収益とは外部からの経済的価値の流入であり、無償取引の場合には経済的価値の流入がそもそも存在しないことにかんがみると、この規定は正常な対価で取引を行った者との間の公平を維持し、同時に法人間の競争中立性を確保するために、無償取引からも収益が生ずることを擬制した創設規定であると解すべきである(適正所得算出説)。
 本件の資産の低額譲渡は有償による資産の譲渡(法人税法22条2項)にあたる。もっとも、低額譲渡を認めると無償譲渡の場合との間の課税の公平を欠くことになり法人税法22条2項の趣旨に反することになる。
 そこで、反対給付が資産の時価に照らして低額である場合であっても、譲渡時の適正価額を益金に計上すべきである。 
時価と譲渡額との差額は実質的に贈与をしたと認められ寄付金の問題になる。


明文はない

趣旨

趣旨に反する

低額譲渡も益金計上

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