9月までの勉強・就職
2013年6月11日 日常9月までの勉強
《一元化の方法》
・問題を解いて解説で使えると思ったら、すぐ趣旨規範ハンドブックに書き込む
・択一の過去問を解いて、間違えた肢をノートにまとめる。・判例百選を読む。特に憲法、行政法、民法、民訴と刑法、刑訴の判例百選をよむ。商法以外は読み切る。
判例百選はポストイット、マーカーを使ってまとめる。択一・論文試験にでる!!
・過去問(サンプル、プレテスト)を解いて落ちない答案書き方とか租税法でやったみたいな感じで、過去問の出題趣旨と採点実感と傾向と論点と再現答案のPOINTをまとめる
・過去問と問題集を解く過程で「論文まにゅある」に書き方を順次つくる。
《本・問題集・まとめノートの使い方》
・復習として問題をパソコンで答案化する。⇒刑法事例演習教材とかは解答例がある・解答例を使う場合には問題集の解説で使えそうな部分を書き込む
・間違えた肢ノートに平成24年と平成25年がまとめ終わったらそれを読み直す。それで、次は予備校の模試の択一の問題をまとめる。それが終わったらひたすら間違えた肢ノートを繰り返して読む。解けた問題はバツをつけて削減していく。
・判例百選の事案を分析する。何があってどこが問題なったのか。時系列を意識する。遺言執行後の事案なのか。登記後の事案なのか。差し押さえ後の事案なのか。
・各科目問題集をに二冊使う。やればできる、租税法はできたじゃないですか。
【読みっぱなし、書きっぱなし、まとめっぱなしにしない!!】
【読んだらまとめて、書いたらまとめて、まとめたら読み直して、またまとめ直す】
択一に関してはスクール東京(成川)の過去問がいいとのことなので、平成25年が追加されてからそれを買って勉強することにする。
できない科目は伊藤塾の全条文マーキング講座がリニューアルするらしいのでそれを買って何回も聞いて覚える。
論文の問題集を潰す。
各科目一冊
事例研究行政法
会社法事例演習教材
遠藤民訴
刑法事例演習教材
古江演習刑訴
これが終わったら
事例研究刑事法ⅠⅡ
事例から考える行政法、民法、会社法
基本民法
基礎演習民訴
租税法演習ノート21
ハイポセティカル租税法
本を読む
高橋則夫 刑法各論(この本は好きだから読む)
大塚 基本刑法Ⅰ
刑事第一審の手引き
基礎からわかる民事訴訟法
行政法は大学院のレジュメ
判例六法
判例集を読む(これは12月までにおわるといいな。優先順位をつけながら勉強をしよう)
あたまを使う作業をやってこなかったことに敗因があると思う。事案を分析する能力をもっと高める。
判例プラクティス民法 (優先順位 ①)
判例プラクティス刑法 (優先順位 ②)
民訴判例百選 (優先順位 ③)
刑訴判例百選 (優先順位 ④)
行政判例ノート (優先順位 ⑤)
憲法判例百選 (優先順位 ⑥)
《一元化の方法》
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事例研究行政法
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遠藤民訴
刑法事例演習教材
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これが終わったら
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事例から考える行政法、民法、会社法
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基礎演習民訴
租税法演習ノート21
ハイポセティカル租税法
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大塚 基本刑法Ⅰ
刑事第一審の手引き
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6月3日の日記
2013年6月3日□837条まで
第四編 親族
第一章 総則
725条(親族の範囲)
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
726条 (親等の計算)
1 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。
2 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。
727条(縁組による親族関係の発生)
養子縁組の日から、同一の親族関係を生ずる。
728条(離婚・死亡による姻族関係の終了)
死亡の場合:夫婦の一方が死亡し+生存配偶者が姻族関係を終了させる意思表示
729条(離縁による親族関係の終了)
養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。
730条(親族間の扶け合い)
直系血族及び同居の親族に扶助義務
第二章 婚姻
第一節 婚姻の成立
第一款 婚姻の要件
731条(婚姻適齢)→婚姻取消事由
男は十八歳 女は十六歳
732条 (重婚の禁止)→婚姻取消事由
733条 (再婚禁止期間) →婚姻取消事由
女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過する必要がある
女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。
734条(近親者間の婚姻の禁止) →婚姻取消事由
直系血族又は三親等内の傍系血族の間
ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
728条(離婚・死亡による姻族関係の終了) 817条の9(実方との親族関係の終了)の規定により親族関係が終了した後も同様とする。
735条 (直系姻族間の婚姻の禁止)→婚姻取消事由
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。
728条(離婚・死亡による姻族関係の終了) 817条の9(実方との親族関係の終了)の規定により親族関係が終了した後も同様とする。
736条(養親子等の間の婚姻の禁止)→婚姻取消事由
養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条(離縁による親族関係の終了)の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
737条(未成年者の婚姻についての父母の同意)
未成年の子が婚姻 父母の同意
2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。
父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。
738条(成年被後見人の婚姻)
成年後見人の同意を要しない。 ∵本人の意思尊重
739条(婚姻の届出)
1 届け出ることで、効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
740条(婚姻の届出の受理)
婚姻の届出は、その婚姻が731条から737条まで及び739条第2項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
741条(外国に在る日本人間の婚姻の方式)
外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。
第二款 婚姻の無効及び取消し
742条(婚姻の無効)
婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 婚姻意思がないとき。
二 当事者が婚姻の届出をしないとき。
ただし、届出の方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。
743条 (婚姻の取消し)
婚姻は、次条から第七百四十七条までの規定によらなければ、取り消すことができない。
744条(不適法な婚姻の取消し)
1 731条から736条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
2 732条又は733条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。
745条(不適齢者の婚姻の取消し)
1 731条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。
2 不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。
746条(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)
733条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から六箇月を経過し、又は女が再婚後に懐胎したときは、その取消しを請求することができない。
733条違反は治癒される
747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)
1 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。
748条(婚姻の取消しの効力)
1 婚姻の取消しは、将来効
2 婚姻時に取消し原因につき善意の当事者が、婚姻によって財産を得たときは、現存利益の範囲内で返還義務生ずる。
3 婚姻時にその取消し原因につき悪意の当事者は、婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならない。
この場合において、相手方が善意のときは、損害を賠償する責任を負う。
749条(離婚の規定の準用)
728条第1項、766条から769条まで、790条第1項ただし書並びに809条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定は、婚姻の取消しについて準用する。
第二節 婚姻の効力
750条(夫婦の氏)
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
751条(生存配偶者の復氏等)
1 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
2 769条の規定は、前項及び728条第2項の場合について準用する。
752条(同居、協力及び扶助の義務)
753条(婚姻による成年擬制)
754条(夫婦間の契約の取消権)
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
第三節 夫婦財産制
第一款 総則
755条(夫婦の財産関係)
夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。
756条(夫婦財産契約の対抗要件)
夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
第七百五十七条 削除
758条(夫婦の財産関係の変更の制限等)
1 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。
2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
3 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。
759条(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)
前条の規定又は第七百五十五条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
第二款 法定財産制
760条(婚姻費用の分担)
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
761条(日常の家事に関する債務の連帯責任)
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
762条(夫婦間における財産の帰属)
1 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
第四節 離婚
第一款 協議上の離婚
763条(協議上の離婚)
(婚姻の規定の準用)
第七百六十四条 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。
(離婚の届出の受理)
第七百六十五条 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定及び第八百十九条第一項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
2 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
(離婚による復氏等)
第七百六十七条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
(財産分与)
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
(離婚による復氏の際の権利の承継)
第七百六十九条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第八百九十七条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
第二款 裁判上の離婚
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
(協議上の離婚の規定の準用)
第七百七十一条 第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。
第三章 親子
第一節 実子
(嫡出の推定)
第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
(父を定めることを目的とする訴え)
第七百七十三条 第七百三十三条第一項の規定に違反して再婚をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。
(嫡出の否認)
第七百七十四条 第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。
(嫡出否認の訴え)
第七百七十五条 前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。
(嫡出の承認)
第七百七十六条 夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。
777条(嫡出否認の訴えの出訴期間)
夫が子の出生を知った時から一年以内に提起
778条 夫が成年被後見人であるときは、前条の期間は、後見開始の審判の取消しがあった後夫が子の出生を知った時。
779(認知)
嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
780条(認知能力)
父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、法定代理人の同意不要。
781条(認知の方式)
1 届出
2 遺言でも可能
(成年の子の認知)
第七百八十二条 成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。
(胎児又は死亡した子の認知)
第七百八十三条 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。
(認知の効力)
第七百八十四条 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。
(認知の取消しの禁止)
第七百八十五条 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。
(認知に対する反対の事実の主張)
第七百八十六条 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。
(認知の訴え)
第七百八十七条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。
(認知後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百八十八条 第七百六十六条の規定は、父が認知する場合について準用する。
(準正)
第七百八十九条 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。
3 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。
(子の氏)
第七百九十条 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
2 嫡出でない子は、母の氏を称する。
(子の氏の変更)
第七百九十一条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
3 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。
4 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。
第二節 養子
第一款 縁組の要件
(養親となる者の年齢)
第七百九十二条 成年に達した者は、養子をすることができる。
(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)
第七百九十三条 尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。
(後見人が被後見人を養子とする縁組)
第七百九十四条 後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。
(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
第七百九十五条 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
(配偶者のある者の縁組)
第七百九十六条 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
(十五歳未満の者を養子とする縁組)
第七百九十七条 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。
(未成年者を養子とする縁組)
第七百九十八条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
(婚姻の規定の準用)
第七百九十九条 第七百三十八条及び第七百三十九条の規定は、縁組について準用する。
(縁組の届出の受理)
第八百条 縁組の届出は、その縁組が第七百九十二条から前条までの規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
(外国に在る日本人間の縁組の方式)
第八百一条 外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、第七百九十九条において準用する第七百三十九条の規定及び前条の規定を準用する。
第二款 縁組の無効及び取消し
(縁組の無効)
第八百二条 縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。
二 当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百九十九条において準用する第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。
(縁組の取消し)
第八百三条 縁組は、次条から第八百八条までの規定によらなければ、取り消すことができない。
(養親が未成年者である場合の縁組の取消し)
第八百四条 第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)
第八百五条 第七百九十三条の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
(後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し)
第八百六条 第七百九十四条の規定に違反した縁組は、養子又はその実方の親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、管理の計算が終わった後、養子が追認をし、又は六箇月を経過したときは、この限りでない。
2 前項ただし書の追認は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した後にしなければ、その効力を生じない。
3 養子が、成年に達せず、又は行為能力を回復しない間に、管理の計算が終わった場合には、第一項ただし書の期間は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した時から起算する。
(配偶者の同意のない縁組等の取消し)
第八百六条の二 第七百九十六条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組を知った後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
2 詐欺又は強迫によって第七百九十六条の同意をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
(子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し)
第八百六条の三 第七百九十七条第二項の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が追認をしたとき、又は養子が十五歳に達した後六箇月を経過し、若しくは追認をしたときは、この限りでない。
2 前条第二項の規定は、詐欺又は強迫によって第七百九十七条第二項の同意をした者について準用する。
(養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)
第八百七条 第七百九十八条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養子が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
(婚姻の取消し等の規定の準用)
第八百八条 第七百四十七条及び第七百四十八条の規定は、縁組について準用する。この場合において、第七百四十七条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
2 第七百六十九条及び第八百十六条の規定は、縁組の取消しについて準用する。
第三款 縁組の効力
(嫡出子の身分の取得)
第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
(養子の氏)
第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
第四款 離縁
(協議上の離縁等)
第八百十一条 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。
2 養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。
3 前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。
4 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
5 第二項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。
6 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。
(夫婦である養親と未成年者との離縁)
第八百十一条の二 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。
(婚姻の規定の準用)
第八百十二条 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離縁について準用する。この場合において、同条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
(離縁の届出の受理)
第八百十三条 離縁の届出は、その離縁が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定並びに第八百十一条及び第八百十一条の二の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
2 離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離縁は、そのためにその効力を妨げられない。
(裁判上の離縁)
第八百十四条 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。
二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。
三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
2 第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。
(養子が十五歳未満である場合の離縁の訴えの当事者)
第八百十五条 養子が十五歳に達しない間は、第八百十一条の規定により養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴えを提起することができる。
(離縁による復氏等)
第八百十六条 養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。
2 縁組の日から七年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。
(離縁による復氏の際の権利の承継)
第八百十七条 第七百六十九条の規定は、離縁について準用する。
第五款 特別養子
(特別養子縁組の成立)
第八百十七条の二 家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
2 前項に規定する請求をするには、第七百九十四条又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。
(養親の夫婦共同縁組)
第八百十七条の三 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。
2 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。
(養親となる者の年齢)
第八百十七条の四 二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。
(養子となる者の年齢)
第八百十七条の五 第八百十七条の二に規定する請求の時に六歳に達している者は、養子となることができない。ただし、その者が八歳未満であって六歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りでない。
(父母の同意)
第八百十七条の六 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。
(子の利益のための特別の必要性)
第八百十七条の七 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。
(監護の状況)
第八百十七条の八 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。
2 前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。
(実方との親族関係の終了)
第八百十七条の九 養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。
(特別養子縁組の離縁)
第八百十七条の十 次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
一 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
二 実父母が相当の監護をすることができること。
2 離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。
(離縁による実方との親族関係の回復)
第八百十七条の十一 養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。
第四章 親権
第一節 総則
(親権者)
第八百十八条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
(離婚又は認知の場合の親権者)
第八百十九条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
5 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。
第二節 親権の効力
(監護及び教育の権利義務)
第八百二十条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
(居所の指定)
第八百二十一条 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。
(懲戒)
第八百二十二条 親権を行う者は、第八百二十条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。
(職業の許可)
第八百二十三条 子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。
2 親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
(財産の管理及び代表)
第八百二十四条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。
(父母の一方が共同の名義でした行為の効力)
第八百二十五条 父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
(利益相反行為)
第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
(財産の管理における注意義務)
第八百二十七条 親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。
(財産の管理の計算)
第八百二十八条 子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければならない。ただし、その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなす。
第八百二十九条 前条ただし書の規定は、無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示したときは、その財産については、これを適用しない。
(第三者が無償で子に与えた財産の管理)
第八百三十条 無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。
2 前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場合において、第三者が管理者を指定しなかったときは、家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請求によって、その管理者を選任する。
3 第三者が管理者を指定したときであっても、その管理者の権限が消滅し、又はこれを改任する必要がある場合において、第三者が更に管理者を指定しないときも、前項と同様とする。
4 第二十七条から第二十九条までの規定は、前二項の場合について準用する。
(委任の規定の準用)
第八百三十一条 第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、親権を行う者が子の財産を管理する場合及び前条の場合について準用する。
(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)
第八百三十二条 親権を行った者とその子との間に財産の管理について生じた債権は、その管理権が消滅した時から五年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。
2 子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において子に法定代理人がないときは、前項の期間は、その子が成年に達し、又は後任の法定代理人が就職した時から起算する。
(子に代わる親権の行使)
第八百三十三条 親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。
第三節 親権の喪失
(親権喪失の審判)
第八百三十四条 父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる。ただし、二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない。
(親権停止の審判)
第八百三十四条の二 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。
2 家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。
(管理権喪失の審判)
第八百三十五条 父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、管理権喪失の審判をすることができる。
(親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し)
第八百三十六条 第八百三十四条本文、第八百三十四条の二第一項又は前条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、それぞれ親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判を取り消すことができる。
(親権又は管理権の辞任及び回復)
第八百三十七条 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
2 前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。
第四編 親族
第一章 総則
725条(親族の範囲)
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
726条 (親等の計算)
1 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。
2 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。
727条(縁組による親族関係の発生)
養子縁組の日から、同一の親族関係を生ずる。
728条(離婚・死亡による姻族関係の終了)
死亡の場合:夫婦の一方が死亡し+生存配偶者が姻族関係を終了させる意思表示
729条(離縁による親族関係の終了)
養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。
730条(親族間の扶け合い)
直系血族及び同居の親族に扶助義務
第二章 婚姻
第一節 婚姻の成立
第一款 婚姻の要件
731条(婚姻適齢)→婚姻取消事由
男は十八歳 女は十六歳
732条 (重婚の禁止)→婚姻取消事由
733条 (再婚禁止期間) →婚姻取消事由
女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過する必要がある
女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。
734条(近親者間の婚姻の禁止) →婚姻取消事由
直系血族又は三親等内の傍系血族の間
ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
728条(離婚・死亡による姻族関係の終了) 817条の9(実方との親族関係の終了)の規定により親族関係が終了した後も同様とする。
735条 (直系姻族間の婚姻の禁止)→婚姻取消事由
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。
728条(離婚・死亡による姻族関係の終了) 817条の9(実方との親族関係の終了)の規定により親族関係が終了した後も同様とする。
736条(養親子等の間の婚姻の禁止)→婚姻取消事由
養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条(離縁による親族関係の終了)の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
737条(未成年者の婚姻についての父母の同意)
未成年の子が婚姻 父母の同意
2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。
父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。
738条(成年被後見人の婚姻)
成年後見人の同意を要しない。 ∵本人の意思尊重
739条(婚姻の届出)
1 届け出ることで、効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
740条(婚姻の届出の受理)
婚姻の届出は、その婚姻が731条から737条まで及び739条第2項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
741条(外国に在る日本人間の婚姻の方式)
外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。
第二款 婚姻の無効及び取消し
742条(婚姻の無効)
婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 婚姻意思がないとき。
二 当事者が婚姻の届出をしないとき。
ただし、届出の方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。
743条 (婚姻の取消し)
婚姻は、次条から第七百四十七条までの規定によらなければ、取り消すことができない。
744条(不適法な婚姻の取消し)
1 731条から736条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
2 732条又は733条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。
745条(不適齢者の婚姻の取消し)
1 731条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。
2 不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。
746条(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)
733条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から六箇月を経過し、又は女が再婚後に懐胎したときは、その取消しを請求することができない。
733条違反は治癒される
747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)
1 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。
748条(婚姻の取消しの効力)
1 婚姻の取消しは、将来効
2 婚姻時に取消し原因につき善意の当事者が、婚姻によって財産を得たときは、現存利益の範囲内で返還義務生ずる。
3 婚姻時にその取消し原因につき悪意の当事者は、婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならない。
この場合において、相手方が善意のときは、損害を賠償する責任を負う。
749条(離婚の規定の準用)
728条第1項、766条から769条まで、790条第1項ただし書並びに809条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定は、婚姻の取消しについて準用する。
第二節 婚姻の効力
750条(夫婦の氏)
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
751条(生存配偶者の復氏等)
1 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
2 769条の規定は、前項及び728条第2項の場合について準用する。
752条(同居、協力及び扶助の義務)
753条(婚姻による成年擬制)
754条(夫婦間の契約の取消権)
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
第三節 夫婦財産制
第一款 総則
755条(夫婦の財産関係)
夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。
756条(夫婦財産契約の対抗要件)
夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
第七百五十七条 削除
758条(夫婦の財産関係の変更の制限等)
1 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。
2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
3 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。
759条(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)
前条の規定又は第七百五十五条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
第二款 法定財産制
760条(婚姻費用の分担)
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
761条(日常の家事に関する債務の連帯責任)
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
762条(夫婦間における財産の帰属)
1 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
第四節 離婚
第一款 協議上の離婚
763条(協議上の離婚)
(婚姻の規定の準用)
第七百六十四条 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。
(離婚の届出の受理)
第七百六十五条 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定及び第八百十九条第一項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
2 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
(離婚による復氏等)
第七百六十七条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
(財産分与)
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
(離婚による復氏の際の権利の承継)
第七百六十九条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第八百九十七条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
第二款 裁判上の離婚
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
(協議上の離婚の規定の準用)
第七百七十一条 第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。
第三章 親子
第一節 実子
(嫡出の推定)
第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
(父を定めることを目的とする訴え)
第七百七十三条 第七百三十三条第一項の規定に違反して再婚をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。
(嫡出の否認)
第七百七十四条 第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。
(嫡出否認の訴え)
第七百七十五条 前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。
(嫡出の承認)
第七百七十六条 夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。
777条(嫡出否認の訴えの出訴期間)
夫が子の出生を知った時から一年以内に提起
778条 夫が成年被後見人であるときは、前条の期間は、後見開始の審判の取消しがあった後夫が子の出生を知った時。
779(認知)
嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
780条(認知能力)
父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、法定代理人の同意不要。
781条(認知の方式)
1 届出
2 遺言でも可能
(成年の子の認知)
第七百八十二条 成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。
(胎児又は死亡した子の認知)
第七百八十三条 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。
(認知の効力)
第七百八十四条 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。
(認知の取消しの禁止)
第七百八十五条 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。
(認知に対する反対の事実の主張)
第七百八十六条 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。
(認知の訴え)
第七百八十七条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。
(認知後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百八十八条 第七百六十六条の規定は、父が認知する場合について準用する。
(準正)
第七百八十九条 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。
3 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。
(子の氏)
第七百九十条 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
2 嫡出でない子は、母の氏を称する。
(子の氏の変更)
第七百九十一条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
3 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。
4 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。
第二節 養子
第一款 縁組の要件
(養親となる者の年齢)
第七百九十二条 成年に達した者は、養子をすることができる。
(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)
第七百九十三条 尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。
(後見人が被後見人を養子とする縁組)
第七百九十四条 後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。
(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
第七百九十五条 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
(配偶者のある者の縁組)
第七百九十六条 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
(十五歳未満の者を養子とする縁組)
第七百九十七条 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。
(未成年者を養子とする縁組)
第七百九十八条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
(婚姻の規定の準用)
第七百九十九条 第七百三十八条及び第七百三十九条の規定は、縁組について準用する。
(縁組の届出の受理)
第八百条 縁組の届出は、その縁組が第七百九十二条から前条までの規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
(外国に在る日本人間の縁組の方式)
第八百一条 外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、第七百九十九条において準用する第七百三十九条の規定及び前条の規定を準用する。
第二款 縁組の無効及び取消し
(縁組の無効)
第八百二条 縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。
二 当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百九十九条において準用する第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。
(縁組の取消し)
第八百三条 縁組は、次条から第八百八条までの規定によらなければ、取り消すことができない。
(養親が未成年者である場合の縁組の取消し)
第八百四条 第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)
第八百五条 第七百九十三条の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
(後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し)
第八百六条 第七百九十四条の規定に違反した縁組は、養子又はその実方の親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、管理の計算が終わった後、養子が追認をし、又は六箇月を経過したときは、この限りでない。
2 前項ただし書の追認は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した後にしなければ、その効力を生じない。
3 養子が、成年に達せず、又は行為能力を回復しない間に、管理の計算が終わった場合には、第一項ただし書の期間は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した時から起算する。
(配偶者の同意のない縁組等の取消し)
第八百六条の二 第七百九十六条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組を知った後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
2 詐欺又は強迫によって第七百九十六条の同意をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
(子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し)
第八百六条の三 第七百九十七条第二項の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が追認をしたとき、又は養子が十五歳に達した後六箇月を経過し、若しくは追認をしたときは、この限りでない。
2 前条第二項の規定は、詐欺又は強迫によって第七百九十七条第二項の同意をした者について準用する。
(養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)
第八百七条 第七百九十八条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養子が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
(婚姻の取消し等の規定の準用)
第八百八条 第七百四十七条及び第七百四十八条の規定は、縁組について準用する。この場合において、第七百四十七条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
2 第七百六十九条及び第八百十六条の規定は、縁組の取消しについて準用する。
第三款 縁組の効力
(嫡出子の身分の取得)
第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
(養子の氏)
第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
第四款 離縁
(協議上の離縁等)
第八百十一条 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。
2 養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。
3 前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。
4 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
5 第二項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。
6 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。
(夫婦である養親と未成年者との離縁)
第八百十一条の二 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。
(婚姻の規定の準用)
第八百十二条 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離縁について準用する。この場合において、同条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
(離縁の届出の受理)
第八百十三条 離縁の届出は、その離縁が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定並びに第八百十一条及び第八百十一条の二の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
2 離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離縁は、そのためにその効力を妨げられない。
(裁判上の離縁)
第八百十四条 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。
二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。
三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
2 第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。
(養子が十五歳未満である場合の離縁の訴えの当事者)
第八百十五条 養子が十五歳に達しない間は、第八百十一条の規定により養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴えを提起することができる。
(離縁による復氏等)
第八百十六条 養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。
2 縁組の日から七年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。
(離縁による復氏の際の権利の承継)
第八百十七条 第七百六十九条の規定は、離縁について準用する。
第五款 特別養子
(特別養子縁組の成立)
第八百十七条の二 家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
2 前項に規定する請求をするには、第七百九十四条又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。
(養親の夫婦共同縁組)
第八百十七条の三 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。
2 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。
(養親となる者の年齢)
第八百十七条の四 二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。
(養子となる者の年齢)
第八百十七条の五 第八百十七条の二に規定する請求の時に六歳に達している者は、養子となることができない。ただし、その者が八歳未満であって六歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りでない。
(父母の同意)
第八百十七条の六 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。
(子の利益のための特別の必要性)
第八百十七条の七 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。
(監護の状況)
第八百十七条の八 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。
2 前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。
(実方との親族関係の終了)
第八百十七条の九 養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。
(特別養子縁組の離縁)
第八百十七条の十 次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
一 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
二 実父母が相当の監護をすることができること。
2 離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。
(離縁による実方との親族関係の回復)
第八百十七条の十一 養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。
第四章 親権
第一節 総則
(親権者)
第八百十八条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
(離婚又は認知の場合の親権者)
第八百十九条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
5 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。
第二節 親権の効力
(監護及び教育の権利義務)
第八百二十条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
(居所の指定)
第八百二十一条 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。
(懲戒)
第八百二十二条 親権を行う者は、第八百二十条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。
(職業の許可)
第八百二十三条 子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。
2 親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
(財産の管理及び代表)
第八百二十四条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。
(父母の一方が共同の名義でした行為の効力)
第八百二十五条 父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
(利益相反行為)
第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
(財産の管理における注意義務)
第八百二十七条 親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。
(財産の管理の計算)
第八百二十八条 子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければならない。ただし、その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなす。
第八百二十九条 前条ただし書の規定は、無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示したときは、その財産については、これを適用しない。
(第三者が無償で子に与えた財産の管理)
第八百三十条 無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。
2 前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場合において、第三者が管理者を指定しなかったときは、家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請求によって、その管理者を選任する。
3 第三者が管理者を指定したときであっても、その管理者の権限が消滅し、又はこれを改任する必要がある場合において、第三者が更に管理者を指定しないときも、前項と同様とする。
4 第二十七条から第二十九条までの規定は、前二項の場合について準用する。
(委任の規定の準用)
第八百三十一条 第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、親権を行う者が子の財産を管理する場合及び前条の場合について準用する。
(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)
第八百三十二条 親権を行った者とその子との間に財産の管理について生じた債権は、その管理権が消滅した時から五年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。
2 子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において子に法定代理人がないときは、前項の期間は、その子が成年に達し、又は後任の法定代理人が就職した時から起算する。
(子に代わる親権の行使)
第八百三十三条 親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。
第三節 親権の喪失
(親権喪失の審判)
第八百三十四条 父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる。ただし、二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない。
(親権停止の審判)
第八百三十四条の二 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。
2 家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。
(管理権喪失の審判)
第八百三十五条 父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、管理権喪失の審判をすることができる。
(親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し)
第八百三十六条 第八百三十四条本文、第八百三十四条の二第一項又は前条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、それぞれ親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判を取り消すことができる。
(親権又は管理権の辞任及び回復)
第八百三十七条 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
2 前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。
風邪をひきました。
もう少し丁寧にいうと風邪を4日前から引いていました。
最近、というか4日前から体が重くてだるい。しかも体が熱い。ちょっと頭痛い。
そんな体調でも、勉強しないと勉強してましたが
ひょっとして風邪かもと体温を測ってみたら
38度6分
と体温計に表示されました。
マジか!!!っと・・・・
そりゃあ勉強する気もなくなるし、勉強の効率も下がるよ。
4日間風邪をひいていることに気づかない自分にもショック。本当のバカじゃないか。
とりあえず、寝て体調を整えます。
もう少し丁寧にいうと風邪を4日前から引いていました。
最近、というか4日前から体が重くてだるい。しかも体が熱い。ちょっと頭痛い。
そんな体調でも、勉強しないと勉強してましたが
ひょっとして風邪かもと体温を測ってみたら
38度6分
と体温計に表示されました。
マジか!!!っと・・・・
そりゃあ勉強する気もなくなるし、勉強の効率も下がるよ。
4日間風邪をひいていることに気づかない自分にもショック。本当のバカじゃないか。
とりあえず、寝て体調を整えます。
平成25年租税法 第2問
2013年5月26日 租税法よもやま問題文はこちら
http://www.moj.go.jp/content/000111060.pdf
とりあえず、解説は辰巳ホームページに書いてあるみたいです。
http://www.tatsumi.co.jp/shin/tokusetu/130516_shihou_sokuhou/index.html
損金と必要経費について述べた文献として
税務弘報59巻6号 中央経済社 『特集 損金・必要経費の異同から税法規定を考える』というものがあります。
国税庁のホームページにあるもので税大論叢
「法人税法上の損金と所得税法上の必要経費の範囲とその異同及び問題点-同族会社と個人事業者を中心として-」神川 和久ttp://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/58/05/pdf/ronsou.pdf
まず、設問1ですが
必要経費の範囲・内容としては、①売上原価、その他収入を得るために直接要した費用、②販売費、一般管理費その他所得を生ずべき業務について生じた費用(営業費用)の2つが、必要経費として定義づけられている(所税37条1項)。その内容については法人税法22条の「損金」と共通する部分が多い。
事業所得はプチ法人税法であることを考えれば、当然ですね。
※注意※必要経費に損失が含まれるかは解釈が別れます。たとえば、実務上災害による事業用資産・棚卸資産の損失は必要経費に含まされるとしている(所基本通達51‐8)。詳しくは、通達の逐条解説でも。
ほかには、(広義の)費用は、原価・費用・損失の3つに区分され、法人税法上の損金は原価、費用、損失と忠実に3つに区分される(ベーシック税法6版参照)。一方、必要経費は原価・費用を対象として例外として損失(所得税法51条等)を必要経費に算入する仕組みになっている。
所得税法上の必要経費・法人税法上の損金も費用(販売管理費)には、債務の確定を要するとしている。
所得税法の必要経費と法人税法の損金は、「所得金額の計算上、必要経費(損金)に算入しない」等と別段の定めをおいている。
ここで異なった定めがなされている。
役員給与については法人税法34条により損金不算入となる。一方、所得税法上規定はない。
寄付金については、法人税法上は一定限度損金算入される。一方、所得税法上は寄付控除のみであり必要経費とはならない。
所得税法においては、必要経費の範囲から家事費及び家事関連費を明確に区分する必要性を重視している。これは、法人は営利を追求するため通常の事業活動における事業遂行上の支出を原則として「損金」と認めるのに対して、個人事業者は事業活動の主体であると同時に消費活動の主体としての側面を有するため、その支出のうち所得の処分とみられる「家事費」を課税所得の計算上除外する必要があるとの考えているからである。
といった必要経費と損金には違いがある。
とりあえず、設問1は1枚もかければ十分すぎると思います。
設問2は租税法演習ノート第3版『19、マルサでない女』の問題です。なお、作問した方は高橋祐介先生であり、考査委員の方ではありません。
判例としては東京地判平成24年9月19日があります。
以下、要旨を抜粋すると
として
二次会の費用については
弁護士会等の役員等として出席した懇親会等の費用のうち、所属する弁護士会等又は他の弁護士会等の公式行事後に催される懇親会の費用(二次会費を除く)等は必要経費に当たるとしている。
結局のところ、
としているので、二次会の費用は家事関連費として必要経費不算入となる。
本問であると
個人で不動産賃貸の事業主Aは不動産会社を辞めて開業している。脱サラして事業を行っているから、事業経験乏しい。
講演会は不動産の税務会計等に詳しいC税理士が講師として行う。
事業に必要かつ関連性ある
B協会は講演会と懇親会を同時開催すること
講演会と懇親会は協会内部の事務室内と同じ場所で行う
参加費用を会場受付で支払う
↓
講演会と懇親会はワンセット、費用も過大ではなく消費的側面はない、講演会終了後の懇親会は講演会の円滑な運営に資するもので単なる娯楽目的や個人的な知己との交際や旧交を温める側面があるものではない。
講演会と懇親会は同じもの
だから懇親会費用は必要経費算入する。
二次会参加費用は、個人的な費用である。家事費または家事関連費となって必要経費不算入。
②について
所得税法上は違法支出の論点である。
法人税法上は55条1項を検討して損金不算入とする。
設問2は2枚書きましょう。使える事実はたくさんありそうな感じなので、文量は多くかけるでしょう。
設問3については、過納金と還付加算金の所得区分が問題になる。
過納金は、性質上,後発的に法律上の原因を失った税金として、Aが訴訟により偶発的に獲得した所得とすれば、一時所得にあたることとなる。
還付加算金(国税通則法58条)の法的性格は、
金銭消費貸借契約に基づく利子の支払いと同様に雑所得となる(所得税基本通達35-1)
次に、
とあるので、
この成功報酬が、「収入を得るために支出した金額」と必要経費に算入されるか問題になる。
本件還付加算金の法的な性格は,一種の利子と解すべきものであるから,前件訴訟費用等は,本件還付加算金の発生と計算に何らの影響を及ぼしておらず,本件還付加算金と前件訴訟費用等との間には直接的な対応関係はないというほかない。
したがって,前件訴訟費用等は,所得税法37条1項前段の適用において,本件還付加算金の必要経費、「収入を得るために支出した金額」とは認められない
判例としては、弁護士費用が必要経費に算入されるかという事案があって
以下、第一審と第二審
広島地裁平成23年 7月20日(第1審)
広島高裁平成24年3月1日判決(第2審)
というわけで、一時所得における「収入を得るために支出した金額」(所得税法34条2項)の該当性,雑所得における必要経費該当性ともに否定される。
第2審の方を最後までよむと控訴人は損金と必要経費の定めを問題にしている。設問1の問題点と少しかぶっていますね。
ああ、もう疲れた。書くのめんどい。
ていうか文献探しながら書くのがめんどい。
http://www.moj.go.jp/content/000111060.pdf
とりあえず、解説は辰巳ホームページに書いてあるみたいです。
http://www.tatsumi.co.jp/shin/tokusetu/130516_shihou_sokuhou/index.html
損金と必要経費について述べた文献として
税務弘報59巻6号 中央経済社 『特集 損金・必要経費の異同から税法規定を考える』というものがあります。
国税庁のホームページにあるもので税大論叢
「法人税法上の損金と所得税法上の必要経費の範囲とその異同及び問題点-同族会社と個人事業者を中心として-」神川 和久ttp://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/58/05/pdf/ronsou.pdf
まず、設問1ですが
必要経費の範囲・内容としては、①売上原価、その他収入を得るために直接要した費用、②販売費、一般管理費その他所得を生ずべき業務について生じた費用(営業費用)の2つが、必要経費として定義づけられている(所税37条1項)。その内容については法人税法22条の「損金」と共通する部分が多い。
事業所得はプチ法人税法であることを考えれば、当然ですね。
※注意※必要経費に損失が含まれるかは解釈が別れます。たとえば、実務上災害による事業用資産・棚卸資産の損失は必要経費に含まされるとしている(所基本通達51‐8)。詳しくは、通達の逐条解説でも。
ほかには、(広義の)費用は、原価・費用・損失の3つに区分され、法人税法上の損金は原価、費用、損失と忠実に3つに区分される(ベーシック税法6版参照)。一方、必要経費は原価・費用を対象として例外として損失(所得税法51条等)を必要経費に算入する仕組みになっている。
所得税法上の必要経費・法人税法上の損金も費用(販売管理費)には、債務の確定を要するとしている。
所得税法の必要経費と法人税法の損金は、「所得金額の計算上、必要経費(損金)に算入しない」等と別段の定めをおいている。
ここで異なった定めがなされている。
役員給与については法人税法34条により損金不算入となる。一方、所得税法上規定はない。
寄付金については、法人税法上は一定限度損金算入される。一方、所得税法上は寄付控除のみであり必要経費とはならない。
所得税法においては、必要経費の範囲から家事費及び家事関連費を明確に区分する必要性を重視している。これは、法人は営利を追求するため通常の事業活動における事業遂行上の支出を原則として「損金」と認めるのに対して、個人事業者は事業活動の主体であると同時に消費活動の主体としての側面を有するため、その支出のうち所得の処分とみられる「家事費」を課税所得の計算上除外する必要があるとの考えているからである。
といった必要経費と損金には違いがある。
とりあえず、設問1は1枚もかければ十分すぎると思います。
設問2は租税法演習ノート第3版『19、マルサでない女』の問題です。なお、作問した方は高橋祐介先生であり、考査委員の方ではありません。
判例としては東京地判平成24年9月19日があります。
以下、要旨を抜粋すると
弁護士会等の役員等として出席した懇親会等の各費用が必要経費に当たるか否かの判断基準として、
弁護士会等の目的やその活動の内容からすれば、弁護士会等の役員等が、〔1〕所属する弁護士会等又は他の弁護士会等の公式行事後に催される懇親会等、〔2〕弁護士会等の業務に関係する他の団体との協議会後に催される懇親会等に出席する場合であって、その費用の額が過大であるとはいえないときは、社会通念上、その役員等の業務の遂行上必要な支出であったと解するのが相当であり、また、弁護士会等の役員等が、〔3〕自らが構成員である弁護士会等の機関である会議体の会議後に、その構成員に参加を呼び掛けて催される懇親会等、〔4〕弁護士会等の執行部の一員として、その職員や、会務の執行に必要な事務処理をすることを目的とする委員会を構成する委員に参加を呼び掛けて催される懇親会等に出席することは、それらの会議体や弁護士会等の執行部の円滑な運営に資するものであるから、これらの懇親会等が特定の集団の円滑な運営に資するものとして社会一般でも行われている行事に相当するものであって、その費用の額も過大であるとはいえないときは、社会通念上、その役員等の業務の遂行上必要な支出であったと解するのが相当である。
として
二次会の費用については
X(控訴人・原告)が行った本件各支出のうち、所属する弁護士会等又は他の弁護士会等の公式行事後に催される懇親会等に係る支出、弁護士会等の業務に関係する他の団体との協議会後に催される懇親会等に係る支出、自らが構成員である弁護士会等の機関である会議体の会議後に、その構成員に参加を呼び掛けて催される懇親会等に係る支出、及び弁護士会等の執行部の一員として、その職員や、会務の執行に必要な事務処理をすることを目的とする委員会を構成する委員に参加を呼び掛けて催される懇親会等に係る支出(いずれも二次会に係る支出を除く。)は必要経費に該当するものと認められる。
弁護士会等の役員等として出席した懇親会等の費用のうち、所属する弁護士会等又は他の弁護士会等の公式行事後に催される懇親会の費用(二次会費を除く)等は必要経費に当たるとしている。
結局のところ、
二次会への出席は、個人的な知己との交際や旧交を温めるといった側面を含み、仮に業務の遂行上必要な部分が含まれていたとしても、その部分を明らかに区分する証拠がない、として必要経費該当性を否定した(『租税法演習ノート21 第3版』)
としているので、二次会の費用は家事関連費として必要経費不算入となる。
本問であると
B協会は,平成16年4月,不動産の税務会計等に詳しいC税理士を講師に招き,本部事務所の会議室において,B協会の会員の参加による講演会とC税理士を囲んだ懇親会を開催する計画を立てた。同講演会の開催日を同年5月10日とし,参加する会員が負担する費用として,講演会の参加費用を2万円,その後に開催される懇親会費用を1万円と決めて,その旨記載した案内状を各会員に送付した。Aは,B協会からの案内状を見て,是非ともC税理士の講演を聴きたいと考え,同年5月10日,本部事務所に行き,会場受付で,講演会及び懇親会の各費用として合計3万円を支払い,C税理士の講演を聴いた。
個人で不動産賃貸の事業主Aは不動産会社を辞めて開業している。脱サラして事業を行っているから、事業経験乏しい。
講演会は不動産の税務会計等に詳しいC税理士が講師として行う。
事業に必要かつ関連性ある
B協会は講演会と懇親会を同時開催すること
講演会と懇親会は協会内部の事務室内と同じ場所で行う
参加費用を会場受付で支払う
↓
講演会と懇親会はワンセット、費用も過大ではなく消費的側面はない、講演会終了後の懇親会は講演会の円滑な運営に資するもので単なる娯楽目的や個人的な知己との交際や旧交を温める側面があるものではない。
講演会と懇親会は同じもの
だから懇親会費用は必要経費算入する。
講演会及び懇親会の終了後,Aを含む会員数名で,本部事務所近くの居酒屋において,C税理士を囲んで二次会をすることとなり,その費用についてはC税理士分も含めて参加した会員で割り勘とし,結局,一人4000円を支払った。
二次会参加費用は、個人的な費用である。家事費または家事関連費となって必要経費不算入。
②について
Aは,開業以来,果敢な投資により事業を拡大し,それに伴って売上げも順調に伸ばしてきたが,そのため多額の税金を支払うこととなったため,少しでも納税額を減らそうと考えた。
そこで,Aは,平成16年12月10日ころ,取引先であるDに依頼して,額面300万円の架空の請求書と領収証を作成してもらい,その報酬として,Dに対して20万円を支払った。
所得税法上は違法支出の論点である。
法人税法上は55条1項を検討して損金不算入とする。
設問2は2枚書きましょう。使える事実はたくさんありそうな感じなので、文量は多くかけるでしょう。
設問3については、過納金と還付加算金の所得区分が問題になる。
過納金は、性質上,後発的に法律上の原因を失った税金として、Aが訴訟により偶発的に獲得した所得とすれば、一時所得にあたることとなる。
還付加算金(国税通則法58条)の法的性格は、
国税通則法58条(還付加算金)の規定は、各種還付金と過誤納金を区別することなく、これらの還付に当たっては一様に加算金を附することとしているのであるから、この点からすると過納金に附する加算金も前記のとおり一種の利子と解するのが相当である
金銭消費貸借契約に基づく利子の支払いと同様に雑所得となる(所得税基本通達35-1)
次に、
Aは,E税務署長に対する異議申立てに始まる一連の手続をするに当たって,C税理士に代理人さらには補佐人として関与してもらえるように頼み,本件各処分が取り消された場合には成功報酬として還付加算金を含めた認容額の10パーセントを支払うことを約束した。Aは,C税理士に成功報酬として,230万円を支払った。
とあるので、
この成功報酬が、「収入を得るために支出した金額」と必要経費に算入されるか問題になる。
本件還付加算金の法的な性格は,一種の利子と解すべきものであるから,前件訴訟費用等は,本件還付加算金の発生と計算に何らの影響を及ぼしておらず,本件還付加算金と前件訴訟費用等との間には直接的な対応関係はないというほかない。
したがって,前件訴訟費用等は,所得税法37条1項前段の適用において,本件還付加算金の必要経費、「収入を得るために支出した金額」とは認められない
判例としては、弁護士費用が必要経費に算入されるかという事案があって
以下、第一審と第二審
広島地裁平成23年 7月20日(第1審)
前件訴訟費用等は必要経費にあたるか否かの点について
(1)本件還付加算金は,雑所得にあたるところ,雑所得の計算における必要経費(所得税法37条1項)といえるためには,「所得の総収入金額に係る売上原価その他当該収入金額を得るため直接に要した費用」(前段)と,「その年における販売費,一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」(後段)のいずれかに該当する必要がある。
(2)還付加算金は,還付金等を還付する場合に,その保有期間に応じて当然に発生するものであり,業務によって生じたものではないから,原告が主張する前件訴訟費用等が,「その年における販売費,一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」にあたる余地はない。
(3)そこで,原告が主張する前件訴訟費用等が,本件還付加算金との関係で,「所得の総収入金額に係る売上原価その他当該収入金額を得るため直接に要した費用」にあたるかを検討する。
ここで「直接に要した費用」とは,その文言及び同条項が,収入と個別に対応する費用(前段)と収入の年に対応する費用(後段)で構成されていることからすれば,当該所得との関係で個別的に対応した費用を指すものと解すべきことは明らかである。
しかし、還付加算金は,過納金の還付に当たり,租税を滞納した場合に延滞税等が課されることとの均衡から,過納金の納付の翌日から還付の日までの期間に応じて当然に支払われる一種の利子と解するのが相当である。したがって,本件還付加算金も,前件訴訟によって得られたものではなく,本件還付加算金の取得に前件訴訟費用等を要したとの対応関係は認められない。
また,本件還付加算金発生の前提となる本件過納金も,前件訴訟によって当然に得られたものではない。すなわち,前件訴訟の効果は,別件各更正処分等が取り消され,取り消された処分が当初からなかったのと同じ状態になるところにあるのであって,当該処分に基づく納付金があった場合に,これが還付されるのは,前件訴訟の反射的効果にすぎない。
このように,前件訴訟によって本件過納金が生じたとはいえず,本件還付加算金が生じたともいえない以上,原告の主張する前件訴訟費用等は,本件還付加算金を得るため直接に要した費用に当たらない
広島高裁平成24年3月1日判決(第2審)
本件還付加算金の必要経費
ア 控訴人は,前件訴訟費用等は所得税法37条1項前段の問題となるところ,前段の「直接に要した費用」とは,社会的にみて,ある収入を得るために支出したと当然に認められる関係があれば足りるから,所得税法37条1項前段により,前件訴訟費用等は本件還付加算金の必要経費になると主張する。
しかし,雑所得の必要経費等を規定した所得税法37条1項は,その文言等からして,必要経費を,いわゆる費用収益対応の原則によって,計上する時期に関連して二つに区分し,売上原価のように収入に直接対応させる費用(個別対応)と販売費,一般管理費のようにその年分の費用(期間対応)とに分けて規定しているものと解される上,「売上原価」に加えて,売上原価に当たらない「総収入金額を得るため直接に要した費用の額」と規定しているものであるから,「直接に要した費用」とは,収入金額に対し何らかの関連性があればよいというものではなく,直接的な関連姓が認められなければならないというべきである。
そうすると,前件訴訟の判決の効果は,別件各更正処分等の一部を当初からなかったものにする効果があるにすぎず,本件過納金は,控訴人が別件各更正処分等により生じた所得税,過少申告加算税及び延滞税を全額納付していた事実を前提に,前件訴訟の判決によって別件各更正処分等の一部が当初からなかったものとなったことの,いわば反射的な効果として発生したものにすぎない上,本件還付加算金の法的な性格は,一種の利子と解すべきものであるから,前件訴訟費用等は,本件還付加算金の発生と計算に何らの影響を及ぼしておらず,本件還付加算金と前件訴訟費用等との間には直接的な対応関係はないというほかない。
したがって,前件訴訟費用等は,所得税法37条1項前段の適用において,本件還付加算金の必要経費とは認められないから,控訴人の上記主張は採用することができない。
イ 控訴人は,法人税法22条3項1号,2号と所得税法37条1項前段,後段との対比を理由にして,本件還付加算金の必要経費は所得税法37条1項後段の問題となるところ,「直接に要した費用」や「業務について生じた費用」という要件を考慮する必要がないから,前件訴訟費用等は,同項後段により,本件還付加算金の必要経費になると主張する。
しかし,所得税法37条1項前段,後段と法人税法22条3項1号,2号の各規定は異なるから,同様に解することはできないというべきである。そうすると,所得税法37条1項後段は,「その年における販売費,一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額」と明記しているところ,本件還付加算金は,一種の利子と解すべきであって,「業務について生じた」ものでないことは明らかであるから,本件還付加算金について,同項後段が適用されることはないというほかない。
したがって,控訴人の上記主張は用することができない。
というわけで、一時所得における「収入を得るために支出した金額」(所得税法34条2項)の該当性,雑所得における必要経費該当性ともに否定される。
第2審の方を最後までよむと控訴人は損金と必要経費の定めを問題にしている。設問1の問題点と少しかぶっていますね。
ああ、もう疲れた。書くのめんどい。
ていうか文献探しながら書くのがめんどい。
本試験のネタさがしをしてみたり
平成25年の会社法の問題のネタは会社法事例演習教材のⅠ―1、2でした。
あと、刑法は刑法事例演習教材9と20の切り貼りでした。
民訴は択一と、あと問題集
あと、全然関係ないけど
憲法の問題をといている時に、シリアの暴動を想起しますた。
平成25年の会社法の問題のネタは会社法事例演習教材のⅠ―1、2でした。
あと、刑法は刑法事例演習教材9と20の切り貼りでした。
民訴は択一と、あと問題集
あと、全然関係ないけど
憲法の問題をといている時に、シリアの暴動を想起しますた。
平成25年租税法 第1問
2013年5月23日 租税法よもやま平成25年の租税法の問題は第1問が裁判員に対する旅費等で、第2問が必要経費のもんだいでした。
問題文はこちら
http://www.moj.go.jp/content/000111060.pdf
とりあえず、解説は辰巳ホームページに書いてあるみたいです。
http://www.tatsumi.co.jp/shin/tokusetu/130516_shihou_sokuhou/index.html
第1問の内容については、なんと国税庁が解説してくれています。やさしいですね。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/081101/another.htm
答案にするとこんなかんじですかね。
うん。裁判員法の条文を見ずにコピー&ペーストしたから、変な感じになってしまった。
あと、いつも答案を検討する上で3つの所得の所得区分を分けて論述するけど、今回は、3つそれぞれ検討していみました。
いつもだと
まず、最初に3つの所得を特定して、次に、その3つの所得の内2つの所得の区別を検討して、最後に区別した所得と残った所得との区別をする。本件では、①給与所得と一時所得の区別⇒②給与所得と雑所得の区別とかになんのかな。こうすれば、②で独立性等の検討とかをうまくできると思う。
今回は、3つそれぞれ検討していみました(2回目)。
いいのか、これで?
まあ、こんな解説解答は現場でつくれねえよ。
第2問とか再現答案はまた別に。
現場では、給与・一時・雑の区別はわかって、雑所得にしたけど。答案書いたあとの本試験場で給与所得って人が何人かいて泣きそうであったよ。
恥ずかしくて、人には給与所得で書いたってつってましたが、調べたら雑所得でさらに恥ずかしい。
受験生の現場判断としては給与所得でもいい気がするけど、例年の出題趣旨からすれば点数がつくルートはをきっちりしてるからなあ。
多勢の受験生が給与所得って書けば採点基準が変化すると思う。どのみち事実を拾って評価していることが重要だと思う。
頼むどういう構成でもいいから、事実拾って頑張って書いてたら点数つけるような採点にしてくれ!!
最後に、簡単なH25の傾向と論点がこちら↓
追記
再現答案はネットで探せば出てくるみたいです。
帆船ペスカトーラ(Pescatora)様のブログです。http://blog.livedoor.jp/i619nu/archives/27184825.html
すごいっす、もう再現答案を書いてらっしゃる。私も見習なければ。
再追記
一ロー生放談様の再現答案http://hlsllp.exblog.jp/17837744/
他のネットに転がっている再現答案を読んでもやっぱり裁判員候補者と裁判員と分けて検討している。上の答案も書き直そうかな。
問題文はこちら
http://www.moj.go.jp/content/000111060.pdf
とりあえず、解説は辰巳ホームページに書いてあるみたいです。
http://www.tatsumi.co.jp/shin/tokusetu/130516_shihou_sokuhou/index.html
第1問の内容については、なんと国税庁が解説してくれています。やさしいですね。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/081101/another.htm
答案にするとこんなかんじですかね。
第1 所得区分
1 Aは、平成25年2月に、裁判員法に基づき、裁判員候補者および裁判員としての旅費及び日当の支給をそれぞれ銀行振込によって受けているため、裁判員候補者および裁判員としての旅費及び日当の支給にかかわる収入は平成25年分の年度に帰属(所得税法(以下、省略する)36条1項)する。では、収入であるAが裁判員候補者及び裁判員として支給を受けた旅費、日当及び宿泊料は給与所得(27条)一時所得(34条)または雑所得(35条1項)のいずれにあたるか。
2 まず、給与所得該当性を検討する。
給与所得とは、雇用契約またはこれに類する原因に基づき、使用者の指揮命令に服し労務の対価として使用者から受ける給付のことをいう。
裁判員候補者及び裁判員は、特別な知識・能力・経験等を要件とせず国民一般から無作為に抽出された者の中から選任され(裁判員法第13条)、一定の事由に該当しない限りは、その辞退を申立てることができないこととされており(裁判員法第16条)、また、正当な事由がなく出頭しないときは10万円以下の過料に処することとされている(裁判員法第112条第4号、第5号)。
このことから裁判員候補者及び裁判員は期日に出頭する義務を負い、裁判員は審理に立ち会う職務を担う。そのため、Aは裁判員候補者および裁判員を容易に辞退できず強制的にAは裁判員候補者及び裁判員となっているので最高裁判所とAは雇用契約またはこれに類する関係にはない。
また、裁判員は、独立してその職権を行うとされていることから(裁判員法第8条)、職務としての個人的色彩が強く使用者からの指揮命令に服して行うものでもないということができる。
裁判員候補者および裁判員者は、義務を履行し職務を遂行することによって損失が生じることから、これを一定の限度内で弁償・補償するために、旅費等を支給する(裁判員法第11条、第29条第2項及び第97条第5項)。このことから裁判員等に対して支給される旅費等の性質は、実費弁償的なものであり、労務の対価としての性質は有していないものと考えられる。
よって、給与所得には該当しない。
3次に、Aが裁判員候補者及び裁判員として支給を受けた旅費、日当及び宿泊料は労務の対価としての性質を有しない。そのため、一時所得の該当性を検討する。
一時所得とは、一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。
裁判員等に対して支給される旅費、日当および宿泊料の性質は、実費弁償的な対価としての性質を有している。なぜなら、Aは職場の上司であるBに対し、休暇をとることを申し出をして職場を休んでおり、このAの休暇分の収入の減少という消極的な損失をも補償するものであるといえるからである。
とすれば、 Aが本来受けられる給与に対する実費弁償的な対価としての性質を有していることから一時所得にも該当しない。
4よって、Aが裁判員候補者及び裁判員として支給を受けた旅費、日当及び宿泊料は一時所得にも該当せず、9種類の所得のうちいかなる所得にも該当しないため、雑所得に該当する。
第2 必要経費該当性
では、 Aが裁判員候補者及び裁判員として支給を受けた旅費、日当及び宿泊料が雑所得に該当することから、Aが裁判員として職務を行うため支出したホテル代は必要経費(37条1項)に該当しないか。
以下、検討する。
ここで、必要経費とは、業務活動と直接の関連をもち、業務の遂行上必要な費用でなければならない。
Aは、自宅とS地方裁判所の間を連日往復することに体調面で不安があるから体調を崩して裁判員としての職務を全うできないおそれがある。Aとしてみれば裁判員として職務を行うことは義務であり事後的制裁もあるのであるから、S地方裁判所付近のホテルに宿泊して遅刻・欠席を防ぎ、体調を万全にして裁判員としての判断を行い業務を行う必要がある。そのため、AがS地方裁判所付近のビジネスホテルに宿泊することは裁判員としての職務と直接の関連性をもつといえる。
また、Aの自宅からS地方裁判所まではかなりの距離があり、交通機関の乗換えの便も悪いため帰宅はかなり遅くなるから宿泊する必要がある。そして、S地方裁判所付近のビジネスホテルで3泊することは裁判員としての職務日数が4日間で期日が連続しているから、裁判員としての職務を行う上で最低限業務の遂行上必要な宿泊日数であり、S地方裁判所で行うのでその付近のビジネスホテルに宿泊することは業務の遂行上必要なことである。
よって、 Aが支出したホテル代は必要経費(37条1項)に該当する。裁判員として支給を受けた旅費,日当及び宿泊料からAが支出したホテル代は必要経費として算入される。
以上
うん。裁判員法の条文を見ずにコピー&ペーストしたから、変な感じになってしまった。
あと、いつも答案を検討する上で3つの所得の所得区分を分けて論述するけど、今回は、3つそれぞれ検討していみました。
いつもだと
まず、最初に3つの所得を特定して、次に、その3つの所得の内2つの所得の区別を検討して、最後に区別した所得と残った所得との区別をする。本件では、①給与所得と一時所得の区別⇒②給与所得と雑所得の区別とかになんのかな。こうすれば、②で独立性等の検討とかをうまくできると思う。
今回は、3つそれぞれ検討していみました(2回目)。
いいのか、これで?
まあ、こんな解説解答は現場でつくれねえよ。
第2問とか再現答案はまた別に。
現場では、給与・一時・雑の区別はわかって、雑所得にしたけど。答案書いたあとの本試験場で給与所得って人が何人かいて泣きそうであったよ。
恥ずかしくて、人には給与所得で書いたってつってましたが、調べたら雑所得でさらに恥ずかしい。
受験生の現場判断としては給与所得でもいい気がするけど、例年の出題趣旨からすれば点数がつくルートはをきっちりしてるからなあ。
多勢の受験生が給与所得って書けば採点基準が変化すると思う。どのみち事実を拾って評価していることが重要だと思う。
頼むどういう構成でもいいから、事実拾って頑張って書いてたら点数つけるような採点にしてくれ!!
最後に、簡単なH25の傾向と論点がこちら↓
●傾向
・第2問では、一行問題がでた(所得税法と法人税法の関係について)
・第2問では、租税方法演習ノート21に掲載されている問題に類似した問題が出た。
・配点は第1問が40、第2問が60である。配点比率がある。
・第2問は所得税法が中心で法人税法が少し問われた。第1問、第2問ともに所得税法中心の問題であったが、第2問は国税通則法がかする程度ででた。
・重判には掲載されていないが、最新の判例を素材とした問題であった。
●論点
○第1問
・所得区分(雑所得・給与所得・一時所得)
・雑所得なら必要経費
○第2問
・必要経費と損金の異同
・必要経費のあてはめ
・所得区分(一時所得、雑所得)と支出(収入を得るために支出した金額、必要経費)
追記
再現答案はネットで探せば出てくるみたいです。
帆船ペスカトーラ(Pescatora)様のブログです。http://blog.livedoor.jp/i619nu/archives/27184825.html
すごいっす、もう再現答案を書いてらっしゃる。私も見習なければ。
再追記
一ロー生放談様の再現答案http://hlsllp.exblog.jp/17837744/
他のネットに転がっている再現答案を読んでもやっぱり裁判員候補者と裁判員と分けて検討している。上の答案も書き直そうかな。
租税法の考査委員である増井良啓先生が、重要判例解説で債務免除益の判例の解説をおこなっています。
解説されてた判例は大坂地裁平成24年2月28日判決です。
原則として
例外として
10種類に分類し~・・・は判例のお決まりパターンですね。
よって、
としており
もう少しなぜ担税力が増加しないのか理由をみると
もともと払えない状態だったでしょうってことでしょう。
なぜ債務免除をうける直前なのかの理由を見ると
9条1項10号との見合いと通達によって理由付けられている。
あてはめについては重判の解説で考慮要素が抽出されている。理由付けもコンパクトに解説の中にのってました。
ていうかこの判例で問題になった通達を評釈させる問題が過去問にあったよね・・・。
他に重判には代償分割の判例や法人の解釈の判例や養老保険の保険料の判例がありました。
解説されてた判例は大坂地裁平成24年2月28日判決です。
原則として
債務免除益について,債務免除は,債権者が債務者に対して有する債権を消滅させる行為であり,その結果,債務者が債権者に対して負担する支払義務が消滅するのであるから,所得税法36条にいう経済的利益に当たるというべきである。
例外として
所得税法は,23条ないし35条において,所得をその源泉ないし性質によって10種類に分類し,それぞれについて所得金額の計算方法を定めているところ,これらの計算方法は,個人の収入のうちその者の担税力を増加させる利得に当たる部分を所得とする趣旨に出たものと解される。このことに鑑みると,同法36条1項が,経済的な利益をもって収入する場合にはその利益の価額を各種所得の計算上収入金額又は総収入金額に算入する旨規定しているのは,当該経済的な利益のうちその者の担税力を増加させる利得に当たる部分を収入金額及び総収入金額に算入する趣旨をいうものと解すべきである。そして,債務免除を受ける直前において,債務者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であり,債務者が債務免除によって弁済が著しく困難な債務の弁済を免れたにすぎないといえる場合には,当該債務免除という経済的利益によって債務者の担税力が増加するものとはいえない。
10種類に分類し~・・・は判例のお決まりパターンですね。
よって、
債務免除を受ける直前において,債務者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であり,かつ,当該債務免除の額が債務者にとってその債務を弁済することが著しく困難である部分の金額の範囲にとどまる場合には,当該債務免除益は各種所得の計算上収入金額又は総収入金額に算入されないものと解するのが相当である。
としており
もう少しなぜ担税力が増加しないのか理由をみると
当該債務免除の額が債務者にとってその債務を弁済することが困難である部分の金額の範囲にとどまり,債務者が債務免除によって弁済が著しく困難な債務の弁済を免れたにすぎないといえる場合において,債務免除の対象とされなかった債務を弁済するためには,債務免除とは別に担税力を増加させる所得を得ることが必要であり,当該所得は当然課税の対象となるものである。このように,当該債務免除を受けた結果,債務者の資産状態が回復し,これによりその他の債務の弁済が可能となったとしても,そのことをもって,当該債務免除益自体によって担税力が増加したものということはできない
もともと払えない状態だったでしょうってことでしょう。
なぜ債務免除をうける直前なのかの理由を見ると
所得税法9条1項10号及び所得税法施行令26条の規定は,資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であるために強制換価手続が行われる者又はそれが避けられない者については,租税徴収が困難であることや,強制換価手続等による資産の譲渡が本人の意思に基づかない強制的な譲渡であり,あるいはそれと同視できるものであること等を考慮し,定められたものと解される。そうすると,基本通達9-12の2が,所得税法9条1項10号及び所得税法施行令26条にいう「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」な場合とは,債務者の債務超過の状態が著しく,その者の信用,才能等を活用しても,現にその債務の全部を弁済するための資金を調達することができないのみならず,近い将来においても調達することができないと認められる場合をいい,これに該当するかどうかは,これらの規定に規定する資産を譲渡した時の現況により判定すると規定するのは,上記の趣旨に沿う合理的なものといえる。
そして,所得税法の規定を受けて制定された基本通達が,同法の規定と同様の文言を用いている以上,特段の事情がない限り,その意義についても同様に解すべきである。したがって,基本通達36-17にいう「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合」とは,所得税法9条1項10号及び所得税法施行令26条同様,債務者の債務超過の状態が著しく,その者の信用,才能等を活用しても,現にその債務の全部を弁済するための資金を調達することができないのみならず,近い将来においても調達することができないと認められる場合をいうと解するのが相当であり,上記ア(エ)に説示した同通達の趣旨にも沿うものである。
9条1項10号との見合いと通達によって理由付けられている。
あてはめについては重判の解説で考慮要素が抽出されている。理由付けもコンパクトに解説の中にのってました。
ていうかこの判例で問題になった通達を評釈させる問題が過去問にあったよね・・・。
他に重判には代償分割の判例や法人の解釈の判例や養老保険の保険料の判例がありました。
租税法の伊藤塾の模試・答練の問題が良いとおもいました。
LECもいいと思うけど、伊藤塾の法がいいね。本試験に近いんじゃないって思った。
辰巳はわからん。
LECもいいと思うけど、伊藤塾の法がいいね。本試験に近いんじゃないって思った。
辰巳はわからん。
短答と論文の過去問を解いたり。
解説読んだり、解説作ったりまとめたりやってます。
最近過去問以外に貞友の民法を解いているが。これはいいね。5000円払っても買うべきだと思う。もっと早くすれば良かったと後悔した。
次司法試験を受けるなら絶対とこう。
次も使いたい問題集は
(民法)
貞友民法
事例研究
(会社法)
会社法事例演習教材
事例で考える会社法
事例研究
(民訴)
遠藤事例演習
事例研究
基礎演習民訴
(行政法)
事例研究
(刑法)
事例研究
刑法事例演習教材
(刑訴)
古江
事例研究
(租税法)
租税法演習ノート21
ハイポセティカル租税法
法学書院 演習ノート租税法
あとは過去問だろうな。
解説読んだり、解説作ったりまとめたりやってます。
最近過去問以外に貞友の民法を解いているが。これはいいね。5000円払っても買うべきだと思う。もっと早くすれば良かったと後悔した。
次司法試験を受けるなら絶対とこう。
次も使いたい問題集は
(民法)
貞友民法
事例研究
(会社法)
会社法事例演習教材
事例で考える会社法
事例研究
(民訴)
遠藤事例演習
事例研究
基礎演習民訴
(行政法)
事例研究
(刑法)
事例研究
刑法事例演習教材
(刑訴)
古江
事例研究
(租税法)
租税法演習ノート21
ハイポセティカル租税法
法学書院 演習ノート租税法
あとは過去問だろうな。
租税法選択(司法試験)なんですか、いい問題集はありませんか。
しかも、短文で1問に1論点くらいで済む簡単な問題が詰まった問題集はないですか
と聞かれました。
笑って、
公認会計士の論文の問題とかいいよ、法学書院の演習ノート租税法とかいいよ、とかいいましたが。
本音は全く違います。
はっきりいって、
そんな都合いい問題集なんてねえよ。そんなこと言う前に過去問でも何でもいいから問題を解けって思うよ。
だいたい問題集が欲しいなら問題集の少ないマイナーな選択科目である租税法をとらず問題集が充実しているメジャーな倒産法や労働法にすればいいと思う。
授業が司法試験を意識していない、コマ数も少ない(ほぼ演習がない)、受験者数も少ないのに(法科大学院によって授業はぜんぜん違うと思うけど)
租税法を選ぶからそんなことになるんだと言いたい。
そんなこと言ってる奴は単なる勉強不足かつ司法試験受かる気ないんだよ。
司法試験受かろうと思ってるやつは、そんなことグチグチいわず問題解いてるっつーの。
必死で勉強してて切羽詰まってるだから。
しかも、短文で1問に1論点くらいで済む簡単な問題が詰まった問題集はないですか
と聞かれました。
笑って、
公認会計士の論文の問題とかいいよ、法学書院の演習ノート租税法とかいいよ、とかいいましたが。
本音は全く違います。
はっきりいって、
そんな都合いい問題集なんてねえよ。そんなこと言う前に過去問でも何でもいいから問題を解けって思うよ。
だいたい問題集が欲しいなら問題集の少ないマイナーな選択科目である租税法をとらず問題集が充実しているメジャーな倒産法や労働法にすればいいと思う。
授業が司法試験を意識していない、コマ数も少ない(ほぼ演習がない)、受験者数も少ないのに(法科大学院によって授業はぜんぜん違うと思うけど)
租税法を選ぶからそんなことになるんだと言いたい。
そんなこと言ってる奴は単なる勉強不足かつ司法試験受かる気ないんだよ。
司法試験受かろうと思ってるやつは、そんなことグチグチいわず問題解いてるっつーの。
必死で勉強してて切羽詰まってるだから。
租税法演習ノートが終わりました。租税法演習ノートで気になる内容は租税法のサブノートにまとめた。
あとは、租税法の過去問の研究を残すだけです。
とにかく過去問を解きまくるだけ。
短答の過去問も論文の過去問も両方解いて、それぞれのパターンをまとめていく。
あとは、租税法の過去問の研究を残すだけです。
とにかく過去問を解きまくるだけ。
短答の過去問も論文の過去問も両方解いて、それぞれのパターンをまとめていく。
思い切って租税法演習ノート21を1日3問解いてる。
3問づつ解けば、1週間で終わる。そう思えば楽勝です。
二版と三版は結構違う部分があってびっくり。同じ問題でも問題文とか解説とかが(多分)ちょっと違う。
内容としては問題と解説は司法試験向けに変わってるような気がする。あと、解説はなるべく内容を簡単に説明しようとしてますね。
収録されている問題としては二版にあった「1 才能と生計」が三版ではなくなっていることが残念。
復習は、
解説や回答で使えそうな記述があれば、租税法のノートに書き込むって感じで。
明日の予定
1民法レジュメ
2趣旨規範ハンドブック(民法)
3民法短答過去問
4租税法演習ノート13~15
3問づつ解けば、1週間で終わる。そう思えば楽勝です。
二版と三版は結構違う部分があってびっくり。同じ問題でも問題文とか解説とかが(多分)ちょっと違う。
内容としては問題と解説は司法試験向けに変わってるような気がする。あと、解説はなるべく内容を簡単に説明しようとしてますね。
収録されている問題としては二版にあった「1 才能と生計」が三版ではなくなっていることが残念。
復習は、
解説や回答で使えそうな記述があれば、租税法のノートに書き込むって感じで。
明日の予定
1民法レジュメ
2趣旨規範ハンドブック(民法)
3民法短答過去問
4租税法演習ノート13~15
《LECの直前模試の感想(民法)》
典型論点の詰め合わせって感じがした。
書いている最中は、論証ブロック吐き出しを行ったが、いいのかどうか本気で悩んでしまった。
難しかったのはあてはめ
経済的にみれば、転貸人が原賃貸人に金もらってるだけって感じになっているのでそこをどう考えるかとか、保証金の法的性格として敷金類似の法的性格とみるのか賃貸借契約書をみながら考えるのが難しかった。
最後の問題はあからさま事実を拾って、評価すればOKって感じがした。
だから、
みんな出来が良いんじゃないかって思った。逆にできなかった人はやばいよ。何がやばいかって知識的に短答受からない。
商法はまた明日。
典型論点の詰め合わせって感じがした。
書いている最中は、論証ブロック吐き出しを行ったが、いいのかどうか本気で悩んでしまった。
難しかったのはあてはめ
経済的にみれば、転貸人が原賃貸人に金もらってるだけって感じになっているのでそこをどう考えるかとか、保証金の法的性格として敷金類似の法的性格とみるのか賃貸借契約書をみながら考えるのが難しかった。
最後の問題はあからさま事実を拾って、評価すればOKって感じがした。
だから、
みんな出来が良いんじゃないかって思った。逆にできなかった人はやばいよ。何がやばいかって知識的に短答受からない。
商法はまた明日。
《LEC直前模試の感想》
租税法は典型論点でした。
設問1は行為計算否認なので少しマイナーかもしれないけど事実から逆算すれば定義も出ると思うし、どこのローも授業で扱っているのでそれなりにかけるでしょう。
設問2はみんなできて当然です。
問われていることはわかったし使う条文と論点は簡単にみんなわかったと思う。
だから、点数はみんないいでしょう。逆にかけなかった人は今年は赤信号ということで。
《答案を書いての感想》
いやあ・・二重利得法の論証は書いてみると意外と難しいね。
行為計算否認は用意していなっかた。これを気に用意しておこう。
《今後の課題》
条文の素読
判例百選くらいはちゃんと押さえよう。ていうか租税法短期集中インプットをもう一度読み直そう。
国税通則法、行為計算否認とか弱点部分については演習ノート租税法
過去問を解く(H23,24)
他の問題を解く
租税法は典型論点でした。
設問1は行為計算否認なので少しマイナーかもしれないけど事実から逆算すれば定義も出ると思うし、どこのローも授業で扱っているのでそれなりにかけるでしょう。
設問2はみんなできて当然です。
問われていることはわかったし使う条文と論点は簡単にみんなわかったと思う。
だから、点数はみんないいでしょう。逆にかけなかった人は今年は赤信号ということで。
《答案を書いての感想》
いやあ・・二重利得法の論証は書いてみると意外と難しいね。
行為計算否認は用意していなっかた。これを気に用意しておこう。
《今後の課題》
条文の素読
判例百選くらいはちゃんと押さえよう。ていうか租税法短期集中インプットをもう一度読み直そう。
国税通則法、行為計算否認とか弱点部分については演習ノート租税法
過去問を解く(H23,24)
他の問題を解く
とりあえず、明日からLECの直前模試について書いていこうと思います。
直前模試の感想をまとめていくのに心の整理が必要なんて・・・
なんてプレッシャーに自分は弱いんだろうと思ってしまいます。
今日の予定
1租税法
明日の予定
1趣旨規範ハンドブック
2判例六法(民事系)
直前模試の感想をまとめていくのに心の整理が必要なんて・・・
なんてプレッシャーに自分は弱いんだろうと思ってしまいます。
今日の予定
1租税法
明日の予定
1趣旨規範ハンドブック
2判例六法(民事系)
3月22日の日記(論パ実践編《LEC》の民事系の雑感とか)
2013年3月22日 日常今日の予定
1 古江刑事訴訟法
2 条文判例本刑訴
3 刑訴短答過去問
論パ(実践編)の優秀答案を読みながら自分の答案を検討中。
一応、全体的に見れば偏差値45~65をぶらぶらしている。刑事系は安定60。
しかし、所詮はLECあてにはならん(母集団的にね)。
本番で刑事系だけはいい点を取りたい。
LECの優秀答案は優秀ですね。
成績表をみればわかるのですが、
TOPはダントツで真ん中の団子との差が著しい。
そんなわけでTOPの優秀答案はダントツです。
優秀答案は模範答案ですか?みたいな感じですよ。
でも、原告適格とかはもう少しよくかけるのではないかと思えたりもする(自分比較ではなく、あとあとみればって話ね)
思えば、論パ実践編の民事系とかは旧司の過去問(特に民法)や新司法試験の問題を想起させるものだったり、予備試験の問題を想起させる(特に3回目の民訴)ものだったりしてた気がした。
気がしたってかそうなんだろうけどね。なんせ工藤先生も旧司の過去問にありましたよねとか言ってるし、レジュメに旧司の過去問にありますとか書いてあったりしてるから。
まあ、会社法はちがうけど。会社法はローの授業の問題が出てるって気がした。会社法は違うね。
一度解いたことのある問題を解けないってなかなか悔しいものですよ。
というけで民事系は旧司の過去問を中心に復習します。
特に民法。貞友民法とH14~H22の過去問をとけば十分でしょう。
民訴は和田民訴をときます。
会社法は、会社法事例演習教材の組織再編部分を解こうと思います。
明日の予定
1古江刑事訴訟法
2条文判例本刑訴
3刑訴短答過去問
4刑法短答過去問
平成25年 司法試験
平成25年 司法試験まで
あと54日
1 古江刑事訴訟法
2 条文判例本刑訴
3 刑訴短答過去問
論パ(実践編)の優秀答案を読みながら自分の答案を検討中。
一応、全体的に見れば偏差値45~65をぶらぶらしている。刑事系は安定60。
しかし、所詮はLECあてにはならん(母集団的にね)。
本番で刑事系だけはいい点を取りたい。
LECの優秀答案は優秀ですね。
成績表をみればわかるのですが、
TOPはダントツで真ん中の団子との差が著しい。
そんなわけでTOPの優秀答案はダントツです。
優秀答案は模範答案ですか?みたいな感じですよ。
でも、原告適格とかはもう少しよくかけるのではないかと思えたりもする(自分比較ではなく、あとあとみればって話ね)
思えば、論パ実践編の民事系とかは旧司の過去問(特に民法)や新司法試験の問題を想起させるものだったり、予備試験の問題を想起させる(特に3回目の民訴)ものだったりしてた気がした。
気がしたってかそうなんだろうけどね。なんせ工藤先生も旧司の過去問にありましたよねとか言ってるし、レジュメに旧司の過去問にありますとか書いてあったりしてるから。
まあ、会社法はちがうけど。会社法はローの授業の問題が出てるって気がした。会社法は違うね。
一度解いたことのある問題を解けないってなかなか悔しいものですよ。
というけで民事系は旧司の過去問を中心に復習します。
特に民法。貞友民法とH14~H22の過去問をとけば十分でしょう。
民訴は和田民訴をときます。
会社法は、会社法事例演習教材の組織再編部分を解こうと思います。
明日の予定
1古江刑事訴訟法
2条文判例本刑訴
3刑訴短答過去問
4刑法短答過去問
平成25年 司法試験
平成25年 司法試験まで
あと54日